生活保護法 第38条(種類)
- 保護施設の種類は、左の通りとする。
- 一救護施設
- 二更生施設
- 三医療保護施設
- 四授産施設
- 五宿所提供施設
- 2.救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
- 3.更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
- 4.医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
- 5.授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
- 6.宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、生活保護法第38条に定められた規定で、「保護施設の種類は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第38条(種類)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第38条の条文原文は「保護施設の種類は、左の通りとする。」で始まります。
- 生活保護法第38条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第38条の前の条は生活保護法第37条の2です。
- 生活保護法第38条の次の条は生活保護法第39条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/38