生活保護法 第38条(種類)
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- 保護施設の種類は、左の通りとする。
- 一救護施設
- 二更生施設
- 三医療保護施設
- 四授産施設
- 五宿所提供施設
- 2.救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
- 3.更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
- 4.医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
- 5.授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
- 6.宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、生活保護法第38条に定められた規定で、「保護施設の種類は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第38条(種類)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第38条の条文原文は「保護施設の種類は、左の通りとする。」で始まります。
- 生活保護法第38条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第38条の前の条は生活保護法第37条の2です。
- 生活保護法第38条の次の条は生活保護法第39条です。
- 生活保護法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法38条は、保護施設を救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設の五種類に限定し、それぞれの目的を定める。入所は本人の意に反して強制できない。
Q · 生活保護の「保護施設」って、どんな種類があるの?
救護・更生・医療保護・授産・宿所提供の五種類だけです
生活保護法38条1項は、保護施設を救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の五種類に限っています。救護施設と更生施設は入所者に生活扶助を行い、医療保護施設は医療を給付し、授産施設は就労や技能修得の機会を提供し、宿所提供施設は住居のない世帯に住宅扶助を行います。なお、生活扶助は居宅で行うのが原則で(30条1項)、本人の意に反する入所は強制できません(同条2項)。
解説
生活保護の「施設」と聞いて、行き場を失った人が一律に送り込まれる場所を思い描くなら、その地図は古い。法律上「保護施設」と呼べるのは、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の五種類だけであり、役割もはっきり分かれている。救護施設は、重い障害で日常生活が難しい人に生活扶助(日々の生活費と暮らしの世話)を行う。更生施設は、養護と生活指導が必要な人を受け入れる。医療保護施設は医療を給付し、授産施設は働く機会や技能を身につける場を用意する。宿所提供施設は、住まいのない世帯に住宅扶助(家賃に当たる支援)を行う。裏を返せば、路上で勧誘される相部屋の「寮」は、この五種類のどれにも当たらない。さらに押さえておきたいのは、生活扶助は自宅で受けるのが原則であり(30条1項)、本人の意に反して施設への入所を強制することはできない(同条2項)という点である。五つの名前を知っていれば、差し出された書類が何なのかをその場で見分けられる。
法的な位置づけ
生活保護法38条は保護施設の種類を定める規定であり、保護施設を救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設および宿所提供施設の五種類に限定したうえで、各施設の目的を、生活扶助、医療の給付、就労・技能修得の機会提供、住宅扶助という保護の内容と対応させて規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護の保護施設とは何ですか?
生活保護法38条が定める、要保護者に生活扶助・医療・就労支援・住宅扶助を行う公的な施設です。救護施設など五種類に限られます。
Q2救護施設にはどんな人が入所できますか?
身体上または精神上著しい障害があり、日常生活を営むことが困難な要保護者が対象です(生活保護法38条2項)。入所には本人の同意が前提です。
Q3更生施設とはどんな施設ですか?
身体上または精神上の理由により、養護と生活指導を必要とする要保護者を入所させ、生活扶助を行う施設です(生活保護法38条3項)。
Q4授産施設とは何をするところですか?
就業能力が限られている要保護者に、就労や技能修得の機会と便宜を与え、自立を助長する施設です(生活保護法38条5項)。
Q5宿所提供施設とはどんな施設ですか?
住居のない要保護者の世帯に対して住宅扶助を行う保護施設です(生活保護法38条6項)。世帯単位での利用が想定されています。
Q6医療保護施設とは何ですか?
医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う保護施設です(生活保護法38条4項)。医療扶助の多くは指定医療機関でも受けられます。
Q7保護施設は誰が運営していますか?
都道府県のほか、市町村や社会福祉法人なども一定の手続を経て設置できます(生活保護法40条・41条)。基準は都道府県の条例で定められます。
Q8救護施設と障害者支援施設の違いは?
救護施設は生活保護法上の保護施設で要保護者が対象、障害者支援施設は障害者総合支援法に基づく施設です。根拠法と利用の仕組みが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施設に入らないと生活保護は出ないって言われたんですけど、本当ですか?
法律上、そのような条件はない。生活扶助は居宅で行うのが原則で、施設入所は居宅での保護が難しい場合の方法の一つである(生活保護法30条1項)。本人の意に反する入所は強制できない(同条2項)。実務のポイント:住まいがなくても、アパートに入居するための敷金などが住宅扶助として認められる場合がある。「施設しか道はない」と言われたら、敷金を支給できるかどうかを具体的に聞き返すと、話の流れが変わる
Q2救護施設と無料低額宿泊所って、何が違うんですか?
救護施設は38条の保護施設で、都道府県や市町村、社会福祉法人などが設置し、設備や運営の基準は都道府県の条例で定められる(39条)。無料低額宿泊所は社会福祉法に基づく別制度の施設で、届出制である。実務のポイント:同じ相部屋でも、保護施設には保護の委託を正当な理由なく拒めない義務がある(47条)。苦情の持ち込み先も施設の種類で変わるため、最初に運営主体と根拠法を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設に入らなければ生活保護は受けられないのか」という問いは、出発点から誤っている。生活扶助は居宅で行うのが原則であり(30条1項)、施設入所は居宅での保護が難しい場合の方法の一つにすぎない。しかも、本人の意に反する入所の強制は条文で明確に否定されている(同条2項)
- 利用者から見れば「生活保護の人が住む施設」はどれも同じに見える。しかし法律上、38条の保護施設と、社会福祉法上の無料低額宿泊所や日常生活支援住居施設は別の制度である。保護施設には、保護の委託を正当な理由なく拒めない義務(47条)や、都道府県の条例による基準(39条)がかかる。一方、無料低額宿泊所は届出制の別枠で、運営の実態にも大きな差がある。この違いを知らないと、苦情をどこに持ち込めばよいかさえ分からない
- 医療保護施設の存在は知っていても、それが医療扶助の主な担い手ではないことまで知っている人は少ない。医療扶助の大部分は指定医療機関(49条)で行われ、医療保護施設は全国で数十か所にとどまる(最新の統計をご確認ください)。「保護施設でしか治療を受けられない」と思い込むと、近所の指定医療機関という選択肢を自分で捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 生活保護法38条:保護施設の種類と目的(五種類に限定) | 生活保護法30条:生活扶助の方法(居宅保護の原則) 社会福祉法上の無料低額宿泊所(別制度の施設) |
| 入所・利用の考え方 | 居宅保護が難しい場合に保護施設で保護を行う | 居宅が原則、意に反する施設入所の強制は不可 利用者と運営者の契約に基づく利用 |
| 監督・基準 | 都道府県条例による基準(39条)、委託受諾義務(47条) | 保護の実施機関による保護方法の決定 届出制、社会福祉法上の最低基準 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も公的扶助の一環として社会救助機構を設ける。施設の類型化の仕方は日本と異なるため、個別の条文で確認が必要
ドイツも社会扶助において施設給付より在宅(ambulant)給付を優先する原則を置き、日本の居宅保護の原則と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 路上生活を抜け出そうと相談窓口へ行った翌日、「すぐ入れる施設がある」と案内された先が民間の相部屋宿泊所だったら、どうなる? そこは38条の保護施設ではなく、社会福祉法上の無料低額宿泊所かもしれない。保護費の大半が利用料として差し引かれる前に、施設の種類と契約内容を確かめる必要がある。見極めの期限は、入居から最初の保護費支給日までの約一か月である
- あなたは福祉事務所のケースワーカーで、精神疾患のある高齢の相談者に救護施設への入所を勧めた。本人は首を横に振った。その時点で、入所を前提に話を進めることはできない(30条2項)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入所を勧められたら、施設の正式名称、運営主体、根拠法を確認し、38条の五種類か、無料低額宿泊所などの別制度かを見分ける2. 居宅での保護を望む場合は、その意思を相談記録に残してもらう(30条2項) 3. 利用料の天引きなどに不審な点があれば、福祉事務所や都道府県の担当課に相談する4. 保護の決定内容に不服があれば、知事への審査請求(64条)を検討する
訴えられた側:1. 福祉事務所の職員は、施設入所を提案する前に居宅での保護が難しい理由を記録し、本人の同意を確認する。意に反する入所は30条2項に反する2. 保護施設の運営者は、保護の委託を正当な理由なく拒めない(47条) 3. 無料低額宿泊所の運営者は、保護施設と誤認させる説明をしない。届出の内容と最低基準を守っていることを、いつでも書面で示せるようにしておく
時効(請求できる期限):38条自体に特定の期限はない。ただし、施設入所を含む保護の決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う(行政不服審査法18条1項)。知事の裁決は原則50日以内(生活保護法65条1項)。取消訴訟は審査請求を経た後でなければ起こせない(同法69条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定に伴い新設。保護施設の種類を救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の五種類とした
- 生活保護法 第30条居宅保護の原則と施設入所の強制禁止
- 生活保護法 第33条住宅扶助の方法、宿所提供施設の利用
- 生活保護法 第39条保護施設の基準を都道府県条例で定める
- 生活保護法 第41条社会福祉法人等による保護施設の設置
- 生活保護法 第47条保護施設の委託受諾義務
- 社会福祉法 第2条救護施設等を第一種社会福祉事業と位置付け
- 社会福祉法 第68条の2無料低額宿泊所等の届出制(現行効力を要確認)
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