生活保護法 第41条(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)
- 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。
- 2.社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
- 一保護施設の名称及び種類
- 二設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況
- 三寄附行為、定款その他の基本約款
- 四建物その他の設備の規模及び構造
- 五取扱定員
- 六事業開始の予定年月日
- 七経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
- 八経理の方針
- 3.都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第三十九条第一項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
- 一設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
- 二その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
- 三保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。
- 4.第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。
- 5.第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置とは何ですか?
定義社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置とは、生活保護法第41条に定められた規定で、「都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第41条(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第41条の条文原文は「都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。」で始まります。
- 生活保護法第41条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第41条の前の条は生活保護法第40条です。
- 生活保護法第41条の次の条は生活保護法第42条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/41