生活保護法 第41条(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)
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- 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。
- 2.社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
- 一保護施設の名称及び種類
- 二設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況
- 三寄附行為、定款その他の基本約款
- 四建物その他の設備の規模及び構造
- 五取扱定員
- 六事業開始の予定年月日
- 七経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
- 八経理の方針
- 3.都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第三十九条第一項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
- 一設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
- 二その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
- 三保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。
- 4.第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。
- 5.第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置とは何ですか?
定義社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置とは、生活保護法第41条に定められた規定で、「都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第41条(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第41条の条文原文は「都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。」で始まります。
- 生活保護法第41条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第41条の前の条は生活保護法第40条です。
- 生活保護法第41条の次の条は生活保護法第42条です。
- 生活保護法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法41条は、保護施設の設置者を都道府県・市町村・地方独立行政法人・社会福祉法人・日本赤十字社に限り、社会福祉法人等には都道府県知事の事前認可を義務付ける。
Q · 生活保護の「保護施設」って、誰でも作れるんですか?
作れない。設置できるのは自治体など五者だけ
生活保護法41条1項により、保護施設を設置できるのは都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られます。NPO法人や株式会社は設置できません。社会福祉法人と日本赤十字社は、名称・定員・建物・幹部職員などを記載した申請書を都道府県知事に提出し、認可を受ける必要があります(2項)。認可後に定員や建物などを変更する場合も、事前の変更認可が必要です(5項)。
解説
生活保護の現場で「施設」と呼ばれる場所は、大きく二つに分かれる。法律が正面から認めた保護施設と、それ以外である。保護施設を設置できるのは、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られる。NPO 法人や株式会社は、どれほど志が高くても保護施設を作れない。民間側の二者が設置する場合は、定款、資産状況、建物の構造、定員、幹部職員の経歴まで書いた申請書を出し、都道府県知事の認可を受ける必要がある。3項は、基準を満たせば知事は「認可しなければならない」と定めている。ただし基準の一つに「その地域の要保護者の分布からみて必要か」が入っているため、知事の判断の幅がどこまで及ぶかは、実務上解釈が分かれうる。認可を受けた後も、定員や建物を変えるには事前に変更認可が必要である。家族の入所先を探すときも、福祉法人の職員として新設を企画するときも、この線引きを知っているかどうかで、施設の見え方が大きく変わる。
法的な位置づけ
生活保護法41条は保護施設の設置主体と設置認可を定める規定であり、保護施設の設置者を地方公共団体、地方独立行政法人、社会福祉法人および日本赤十字社に限定する。社会福祉法人等の設置には都道府県知事の事前認可を要し、知事は39条1項の基準、経済的基礎、地域の必要性、幹部職員の資格を満たす申請を認可しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設置主体と施設の種類を確認する 申請者が社会福祉法人または日本赤十字社であることを確認し、生活保護法38条の五種類のうち、どの保護施設を設置するのかを特定する。NPO法人などの場合は、この段階で無料低額宿泊所など別の制度を検討する
- 2.都道府県の担当課と事前協議する 39条1項に基づく条例の設備運営基準、県の保護施設整備の方針、地域の要保護者の分布データを確認し、必要性を数字で示せる材料をそろえる
- 3.申請書を作成して知事に提出する 41条2項1号から8号の事項(名称と種類、法人と代表者の情報や資産状況、定款、建物の規模と構造、取扱定員、事業開始予定日、幹部職員の経歴、経理方針)を記載し、都道府県知事に提出する
- 4.認可の内容と付された条件を確認する 認可書に存続期間や条件(41条4項)が付いていないかを確認し、期限や協議事項を法人の年間計画に組み込む
- 5.変更時は事前に変更認可を受ける 名称・種類、定款、建物、定員、事業開始日、幹部職員、経理方針を変更するときは、着手前に変更認可を申請する(41条5項)。審査には3項の基準が準用される
よくある質問 AI による整理
Q1保護施設とは何ですか?
生活保護法38条が定める救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の五種類の施設です。設置者は41条で限定されています。
Q2保護施設の設置認可申請に必要な書類は?
施設の名称と種類、法人の資産状況、定款、建物の規模と構造、定員、事業開始予定日、幹部職員の経歴、経理方針を記載した申請書が必要です(41条2項)。
Q3保護施設の定員を増やすには認可が必要?
必要です。定員は41条2項5号の事項にあたり、変更する前に都道府県知事の認可を受けなければなりません(同条5項)。着工前に申請しましょう。
Q4保護施設の代表者が変わったら認可は必要?
本条では不要です。41条5項は、2項2号(法人の名称や代表者など)を変更認可の対象から外しています。ただし他法令上の手続は別途確認が必要です。
Q5保護施設の認可に条件が付くことはある?
あります。41条4項により、知事は存続期間を限ったり、保護の目的を達するために必要な条件を付けたりできます。
Q6保護施設の幹部職員に資格は必要?
必要です。保護の実務に当たる幹部職員は厚生労働大臣の定める資格を持っていなければならず、これが認可基準の一つです(41条3項3号)。
Q7保護施設の認可を拒否されたらどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。まずは理由の提示を確認します(行政手続法8条)。
Q8入所している施設が保護施設か確認する方法は?
福祉事務所に施設の種類と設置者を尋ねるのが確実です。設置者が自治体、社会福祉法人、日本赤十字社以外なら、保護施設ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NPO で生活に困っている人向けの宿泊施設をやりたいんですけど、保護施設として認可はもらえますか?
もらえない。41条1項により、地方公共団体と地方独立行政法人を除けば、保護施設を設置できるのは社会福祉法人と日本赤十字社だけである。NPO が選べるのは、社会福祉法上の無料低額宿泊所として事前届出をする道などである。実務のポイント:一定の基準を満たした宿泊所は「日常生活支援住居施設」として認定を受け、保護の実施機関から支援の委託を受けられる(生活保護法30条)。保護施設にこだわるより、こちらのほうが現実的な入口になることが多い
Q23項に「認可しなければならない」って書いてあるのに、どうして不許可になるんですか?
3項の基準には「地域の要保護者の分布からみて設置が必要であること」が含まれている。ここで需要がないと判断されると認可されない。文言は知事の裁量を狭める書き方だが、必要性の評価をめぐっては実務上解釈が分かれうる。実務のポイント:申請の前に、県の保護施設整備の方針や待機状況のデータを入手しておく。必要性を数字で示せる申請書にすれば、議論の土台が「印象」から「データ」に移る
間違えやすい点 AI による整理
- 「生活保護を受けている人が住む施設は、どこも同じようなもの」という前提から入ると、問い自体がずれる。確認すべきは、その施設が保護施設なのか、無料低額宿泊所なのか、日常生活支援住居施設なのか、普通の民間アパートなのかである。種類によって、誰が設置できるか、認可が必要か、監督がどこまで及ぶかが根本から異なる
- 認可制であることは知られていても、認可後の縛りの強さは見落とされがちである。施設の名称と種類、定款、建物の規模や構造、定員、事業開始日、幹部職員、経理方針を変えるには、事前の認可が必要である(41条5項)。本条で変更認可の対象から外れているのは、2項2号の法人の名称や代表者などの事項だけである。それ以外を「事後報告で足りる」と考えるのは危険である
- 申請者から見れば「基準を満たしたのに不許可」は理不尽に映る。一方、知事の側は「地域の要保護者の分布からみた必要性」を満たしていないと説明できる。3項は知事に選択の余地を与えない書き方だが、必要性の評価をめぐっては実務上解釈が分かれうる。この食い違いを理解しないまま争うと、論点を外すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる設置者 | 41条:社会福祉法人・日本赤十字社 | 40条:都道府県・市町村・地方独立行政法人 42条:社会福祉法人・日本赤十字社(休止・廃止) |
| 必要な手続 | 設置前に知事の認可、重要事項の変更前にも認可 | 都道府県は自ら設置、市町村等は知事への届出 休止・廃止の前に知事の認可 |
| 審査の基準 | 39条1項の基準+経済的基礎・地域の必要性・幹部職員の資格 | 39条1項の基準(条例) 利用者保護の観点からの審査 |
| 違反時の帰結 | 45条の改善命令・事業停止・認可取消しにつながる | 45条等による監督 無認可の休廃止は監督処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では政府が社会救助機構を設立または委託し、民間の機構は主管機関の許可を要する。設置主体を法人格の種類で絞る点は日本ほど厳格ではない
韓国では社会福祉施設の設置に市郡区への申告を要する仕組みが中心で、日本の保護施設の認可制とは手続の重さが異なる
ドイツでは施設の設置自体より、社会扶助主体と施設運営者の間の協定(Vereinbarung)で費用負担と質を統制する
フランスでは社会・医療社会施設の開設に行政の許可(autorisation)を要し、期間を限った許可制が採られている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 路上生活から抜け出したばかりの叔父を「宿泊所」に入れたところ、保護費のほとんどが利用料として天引きされていた。そこは保護施設ではなく、社会福祉法上の届出で開設できる無料低額宿泊所だったのかもしれない。最初にやるべきことは、設置者の名前と施設の種類を確認することである
- あなたの社会福祉法人が救護施設の定員を20人増やそうとしたら、何から始めるべきか? 工事の発注より先に、都道府県知事の変更認可が必要である(41条5項)。順番を逆にすると、改善命令や認可取消しの原因を自分で作ることになる
- 認可申請から三か月後、県から「地域に必要性が認められない」という不許可通知が届いた。審査請求の期限は、通知を知った日の翌日から3か月。まず残りの日数を数える必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:【認可を拒まれた法人の場合】1. 不許可通知の理由欄を読み込み、どの基準(39条1項の基準、経済的基礎、地域での必要性、幹部職員の資格)で不許可になったかを特定する2. 審査基準の開示と理由の具体化を求める(行政手続法5条、8条) 3. 補正して再申請するか、審査請求や取消訴訟で争うかを決める。【入所者・家族の場合】保護施設かどうかを福祉事務所に確認し、処遇に問題があれば都道府県の指導監査担当に情報提供する
訴えられた側:1. 県から報告の求めや立入検査(44条)の連絡が来たら、まず変更認可が必要な事項を無認可で変えていないかを洗い出す2. 改善命令や認可取消し(45条)が問題になる場合、取消しの前には聴聞の手続がある(行政手続法13条)。記録と是正計画を準備しておく3. 4項の条件(存続期間など)の期限を法人の年間計画に組み込み、更新や協議の時期を逃さない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。変更は着手前に認可を受ける必要がある(41条5項、事前認可)。認可の拒否や条件の付与に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、保護施設の設置主体の限定と社会福祉法人等に対する設置認可制度を定めた
- 生活保護法 第38条保護施設の種類(救護施設等五種)
- 生活保護法 第39条設備運営基準の条例制定、認可基準の前提
- 生活保護法 第40条都道府県・市町村等による設置
- 生活保護法 第42条社会福祉法人等の休止・廃止の認可
- 生活保護法 第45条改善命令・事業停止・認可取消し
- 社会福祉法 第2条保護施設の経営を第一種社会福祉事業に位置付け
- 社会福祉法 第60条第一種社会福祉事業の経営主体の原則的制限
- 社会福祉法 第68条の2無料低額宿泊所等の事前届出(現行効力を要確認)
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