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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第39条(保護施設の基準)

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  1. 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
  2. 2.都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  3. 一保護施設に配置する職員及びその員数
  4. 二保護施設に係る居室の床面積
  5. 三保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  6. 四保護施設の利用定員
  7. 3.保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

この条文の基本情報

保護施設の基準とは何ですか?

定義保護施設の基準とは、生活保護法第39条に定められた規定で、「都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第39条(保護施設の基準)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第39条の条文原文は「都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」で始まります。
  3. 生活保護法第39条は第六章 保護施設に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第39条の前の条は生活保護法第38条です。
  7. 生活保護法第39条の次の条は生活保護法第40条です。
  8. 生活保護法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法39条は、保護施設の設備・運営基準を都道府県が条例で定めると規定する。職員配置や居室面積は国の省令に従い、定員は標準、その他は参酌とされる。

Q · 救護施設の職員の数や部屋の広さは、何を基準に決まっているの?

県の条例です。職員数と居室面積は国の基準が下限です

生活保護法39条1項により、救護施設などの保護施設の設備・運営基準は都道府県が条例で定めます。ただし2項により、職員の配置と員数、居室の床面積、利用者の処遇・安全・秘密保持に密接な運営事項は厚生労働省令に「従う」ものとされ、県は下回れません。利用定員は省令を「標準」とし、その他の事項は「参酌」にとどまります。3項により、施設の設置者は条例基準の遵守義務を負います。

解説

救護施設の相部屋が狭い、夜勤の職員が一人しかいない。そう感じたとき、どの物差しで測ればよいかを知る家族はほとんどいない。物差しは国の省令そのものではなく、施設がある都道府県の条例である(指定都市・中核市では市が定める場合がある)。ただし、県が自由に決めてよいわけではない。本条2項は、国の基準の効き方を三段階に分けている。職員の配置と人数、居室の床面積、利用者の処遇・安全・秘密保持に密接に関わる運営事項は、国の基準に「従う」ものとされ、県はそれを下回れない。利用定員は「標準」とされ、合理的な理由があれば県ごとに変えられる。それ以外の事項は「参酌」、つまり参考にすればよい。そのうえで3項が、施設の設置者に条例基準を守る義務を課している。施設に疑問を持ったとき、「なんとなくおかしい」と訴えても動きは鈍い。「県条例の職員配置基準を満たしていない」と指摘すれば、指導監督の担当課は具体的な確認に動かざるをえない。条例は県の例規集で誰でも読める。

法的な位置づけ

生活保護法39条は、保護施設の設備及び運営に関する基準を都道府県の条例に委任する規定である。条例制定に際し、職員配置・員数、居室床面積、処遇・安全・秘密保持に密接な運営事項は厚生労働省令に従い、利用定員は同省令を標準とし、その他の事項は同省令を参酌するという三段階の拘束力を定め、設置者に条例基準の遵守義務を課す。

よくある質問 AI による整理

Q1救護施設の職員配置基準はどこで確認できますか?

施設所在地の都道府県条例で確認できます。県の例規集で公開されており、指定都市・中核市では市の条例が定めている場合もあります。

Q2救護施設の夜勤が職員一人なのは違法?

県条例の職員配置基準を満たしているかで決まります。職員の員数は国の省令に「従う」事項なので、県が独自に下回る基準を定めることはできません。

Q3保護施設の居室の広さに決まりはありますか?

あります。居室の床面積は生活保護法39条2項2号により国の省令に従う事項とされ、県条例で最低限の面積が定められています。

Q4保護施設の定員は県によって違うの?

違いうります。利用定員は国の省令を「標準」とする事項で、合理的な理由があれば県ごとに異なる内容を定めることが認められています。

Q5「参酌すべき基準」とはどういう意味ですか?

国の基準を十分に参照したうえで、地域の実情に応じて県が異なる内容を定めることも許される基準です。三段階の中で最も拘束力が弱い区分です。

Q6保護施設が基準を守らないとどうなりますか?

都道府県知事は報告の徴収や立入検査(生活保護法44条)を行い、違反があれば改善命令や事業の停止等(同45条)に進むことがあります。

Q7保護施設の基準はいつから県の条例になったの?

平成23年(2011年)の地方分権一括法による改正からです。それ以前は厚生労働大臣が最低基準を定める仕組みでした。

Q8救護施設の基準違反はどこに通報すればいい?

施設所在地の都道府県の保護施設担当課が窓口です。指定都市・中核市では市が担当することがあり、運営適正化委員会へ相談する経路もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1救護施設ってどんな人が入るところなんですか? 老人ホームとは違うんですか?

救護施設は、身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設である(生活保護法38条2項)。介護保険法上の施設とは根拠法が異なり、年齢制限もない。実務のポイント:介護と障害福祉の制度のすき間に落ちた人の受け皿になっており、精神科病院から地域生活へ移る際の中継地点として使われることも多い

Q2施設の対応がひどいとき、どこに言えばいいんですか?

設置者は本条3項により条例基準の遵守を義務付けられている。都道府県知事は報告の徴収や立入検査(生活保護法44条)、改善命令(同45条)の権限を持つ。窓口は県の保護施設担当課で、指定都市や中核市では市が担当する場合がある。実務のポイント:施設の苦情解決窓口や、県社会福祉協議会の運営適正化委員会(社会福祉法83条)を使う経路もある。日時と事実を記録した書面で出すと、口頭で伝えるより格段に重く扱われる

間違えやすい点 AI による整理

  • 保護施設の基準は国が全国一律で決めていると思われがちだが、平成23年(2011年)の地方分権改革以降、基準を定めるのは都道府県の条例である。国の厚生労働省令は、県が条例をつくるときに使う物差しの位置づけに変わった
  • 利用者や家族から見れば「部屋が狭い」「人手が足りない」「定員が多すぎる」はどれも同じ不満である。しかし法律から見ると重さがまるで違う。床面積と職員配置は県も下回れない従うべき基準、定員は標準、それ以外の多くは参酌事項であり、同じ苦情でも行政が指導できる強さが変わる。どの段階の基準に触れる話なのかを切り分けずに訴えると、正当な指摘でも「運営上の工夫の問題」として処理されてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割生活保護法39条:施設基準を条例で定め、設置者に遵守を義務付ける生活保護法44条:報告徴収・立入検査で遵守状況を確認する
生活保護法45条:違反に対し改善命令・事業停止等を行う
主な名宛人都道府県(条例制定)と保護施設の設置者(遵守)都道府県知事(調査権限の行使)
都道府県知事(是正措置の発動)
利用者・家族から見た使い方違反かどうかを判断する「物差し」を特定する県に事実確認を求める根拠になる
違反が続く場合の最終的な是正手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法

台湾では社会救助機構の設立許可・評鑑を主管機関が担う。日本のように国の基準の拘束力を三段階に分けて地方条例に委ねる仕組みは見られない

韓国
사회복지사업법 제43조

韓国は社会福祉施設のサービス最低基準を国が定める中央集権型で、地方自治体への基準委任は日本ほど進んでいない

ドイツ
Landesheimgesetze

ドイツでは2006年の連邦制改革で施設の規制権限が連邦から州へ移り、州ごとに施設法が定められた。国から地方へ基準設定を移した点で日本の2011年改革と構造が近い

アメリカ
42 U.S.C. § 1382e(e)

米国の Keys Amendment は、SSI 受給者が暮らす施設について州が基準を設け執行することを求める。連邦が枠を示し州が基準を定める点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜勤の職員が一人しかいないのは違反なのか? 救護施設で暮らす叔父からそう電話が来たとき、答えは県条例の職員配置基準にある。職員の員数は国の基準に「従う」事項なので、県が独自に緩めることはできない
  • あなたは社会福祉法人が運営する救護施設の施設長で、県の実地指導まであと10日しかない。居室の床面積、職員の員数、利用者の個人情報の管理は、どれも条例上の「従うべき基準」に当たる。指摘を放置すれば、改善命令や事業停止(生活保護法45条)に進みうる

学説

一般的理解(地方分権改革の制度設計):「従うべき基準」は条例の内容を直接拘束し異なる定めを許さず、「標準」は合理的理由がある場合に限り異なる定めを許し、「参酌すべき基準」は十分参照すれば地域の実情に応じた異なる定めを許す、と三段階で理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 厚生労働大臣が最低基準を定める仕組みから、都道府県が条例で基準を定める仕組みへ改正された。国の省令は「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の三段階で条例を拘束する形になった

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定。保護施設の設備及び運営について、国(厚生大臣)が最低基準を定める仕組みとして規定された
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、都道府県が条例で基準を定める仕組みへ移行し、「従う」「標準」「参酌」の三段階が導入された

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 保護施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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