生活保護法 第39条(保護施設の基準)
- 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
- 2.都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一保護施設に配置する職員及びその員数
- 二保護施設に係る居室の床面積
- 三保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
- 四保護施設の利用定員
- 3.保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
保護施設の基準とは何ですか?
定義保護施設の基準とは、生活保護法第39条に定められた規定で、「都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第39条(保護施設の基準)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第39条の条文原文は「都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第39条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第39条の前の条は生活保護法第38条です。
- 生活保護法第39条の次の条は生活保護法第40条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/39