生活保護法 第46条(管理規程)
- 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
- 一事業の目的及び方針
- 二職員の定数、区分及び職務内容
- 三その施設を利用する者に対する処遇方法
- 四その施設を利用する者が守るべき規律
- 五入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
- 六その他施設の管理についての重要事項
- 2.都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。
- 3.都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
管理規程とは何ですか?
定義管理規程とは、生活保護法第46条に定められた規定で、「保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第46条(管理規程)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第46条の条文原文は「保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第46条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第46条の前の条は生活保護法第45条です。
- 生活保護法第46条の次の条は生活保護法第47条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/46