生活保護法 第45条(改善命令等)
- 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。
- 一その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。
- 二その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。
- 三その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
- 2.都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。
- 一その保護施設が前項各号の一に該当するとき。
- 二その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
- 三その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。
- 四正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。
- 五第四十一条第五項の規定に違反したとき。
- 3.前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。
- 4.都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 5.第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
改善命令等とは何ですか?
定義改善命令等とは、生活保護法第45条に定められた規定で、「厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第45条(改善命令等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第45条の条文原文は「厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停…」で始まります。
- 生活保護法第45条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第45条の前の条は生活保護法第44条です。
- 生活保護法第45条の次の条は生活保護法第46条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/45