生活保護法 第44条(報告の徴収及び立入検査)
- 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
- 2.第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告の徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告の徴収及び立入検査とは、生活保護法第44条に定められた規定で、「都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第44条(報告の徴収及び立入検査)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第44条の条文原文は「都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設…」で始まります。
- 生活保護法第44条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第44条の前の条は生活保護法第43条です。
- 生活保護法第44条の次の条は生活保護法第45条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/44