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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第44条(報告の徴収及び立入検査)

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  1. 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
  2. 2.第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

報告の徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告の徴収及び立入検査とは、生活保護法第44条に定められた規定で、「都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第44条(報告の徴収及び立入検査)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第44条の条文原文は「都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設…」で始まります。
  3. 生活保護法第44条は第六章 保護施設に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第44条の前の条は生活保護法第43条です。
  7. 生活保護法第44条の次の条は生活保護法第45条です。
  8. 生活保護法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法44条は、都道府県知事が保護施設の管理者に業務・会計の報告を命じ、職員に立入検査をさせる権限を定める。検査は犯罪捜査のためではない。

Q · 救護施設の運営がおかしいとき、県は施設の中を調べられるの?

調べられる。知事は報告命令と立入検査ができる

生活保護法44条1項により、都道府県知事は保護施設の管理者に業務や会計の状況の報告を命じることができます。また、職員を施設に立ち入らせ、設備・会計書類・診療録などの帳簿書類(電子データを含む)の閲覧・説明を求め、検査させることもできます。職員は身分証明書を携帯・提示しなければならず、この権限は犯罪捜査のためのものではありません(44条2項による28条3項・4項の準用)。

解説

救護施設や更生施設のような保護施設は、外から中の様子がほとんど見えない。入所者の多くは声を上げにくく、家族がいない人も少なくない。そこで生活保護法44条は、都道府県知事に二つの権限を与えている。一つは、施設の管理者に業務や会計の報告を命じる権限。もう一つは、職員を施設に立ち入らせ、設備・会計書類・診療録(カルテ)などを閲覧・検査させる権限である。紙の帳簿だけでなく、電子データも対象になる。ここで押さえておきたいのは、この検査は「犯罪捜査ではない」と明記されていることだ(2項で28条4項を準用)。検査の目的は、施設の運営を正すことにある。一方で、報告を怠ったり検査を拒んだりすれば罰則がある。改善命令や業務停止(45条)へ進むかどうかも、ここで集めた記録にかかっている。入所者の家族なら、「県に検査してもらう」ことが現実的な選択肢になると知っておくとよい。

法的な位置づけ

生活保護法44条は、保護施設に対する都道府県知事の監督権限を定める規定である。知事は、保護施設の管理者に業務・会計その他必要な事項の報告を命じ、職員に施設へ立ち入らせて設備・会計書類・診療録等の帳簿書類(電磁的記録を含む)を閲覧・検査させることができる。立入検査には身分証明書の提示義務と非犯罪捜査性が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.施設が保護施設に当たるか確認 問題の施設が生活保護法38条の保護施設(救護・更生・医療保護・授産・宿所提供)に該当するかを確認する。該当しない場合は社会福祉法を所管する窓口に相談先を切り替える
  2. 2.事実と証拠を日付入りで記録 面会時の様子、あざ等の写真、預り金の残高、職員の説明内容を日付ごとに記録する。推測ではなく確認できた事実のみを整理する
  3. 3.都道府県の担当課へ書面で申し出 都道府県(指定都市・中核市では市)の保護施設担当課に、生活保護法44条の報告徴収・立入検査を求める旨と具体的事実を書面で伝え、証拠を添付する
  4. 4.経過を確認し必要なら並行相談 担当課からの回答や検査の実施状況を確認する。虐待の疑いが強い場合は、警察や弁護士への相談も並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1保護施設の立入検査とは何ですか?

生活保護法44条に基づき、都道府県の職員が保護施設に立ち入り、設備や会計書類、診療録などを閲覧・検査する行政上の監督手続です。

Q2生活保護法の保護施設とはどんな施設?

生活保護法38条が定める救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設の5種類です。44条の検査対象はこの5種類に限られます。

Q3救護施設の虐待はどこに通報すればいい?

都道府県(指定都市・中核市では市の場合あり)の保護施設担当課です。日付・写真・金額などの記録を添え、書面で報告徴収・立入検査を求めると動きやすくなります。

Q4立入検査を拒否したらどうなる?

正当な理由なく検査を拒否・妨害したり、報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、生活保護法86条により罰金の対象になります。

Q5立入検査で電子カルテも見られる?

見られます。44条1項は帳簿書類に電磁的記録を含むと明記しており、電子カルテや電子会計データも閲覧・検査の対象です。

Q6立入検査の職員は身分証を見せる必要がある?

あります。44条2項が28条3項を準用し、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。

Q7無料低額宿泊所も生活保護法44条で検査できる?

原則できません。無料低額宿泊所は社会福祉法の規制下にあり、44条の対象である38条の保護施設とは根拠条文も所管窓口も異なります。

Q8立入検査の結果、施設はどうなる?

問題が見つかれば、生活保護法45条による改善命令、業務の停止・制限、設置認可の取消しなどの処分に進むことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族として施設が怪しいと思ったら、県に検査を頼めるんですか?

44条は知事の権限を定めた条文で、家族に「検査請求権」を与えているわけではない。ただ、実務上、家族や関係者からの具体的な情報は検査を始めるきっかけとしてよく使われる。実務のポイント:「なんとなく不安」という相談は窓口止まりになりやすい。日付・金額・写真がそろった書面の申出は、担当者が上に報告しやすい。この差で、その後の動きが大きく変わることが多い

Q2立入検査のとき、見せたくない書類は断ってもいいですか?

正当な理由なく閲覧や検査を拒んだり妨げたりすれば、罰金の対象になる(86条、最新の改正状況をご確認ください)。ただ、検査は犯罪捜査ではない(28条4項の準用)ので、目的外の押収を受けることはない。実務のポイント:本当に問題になるのは拒否そのものよりも、「隠そうとした」という印象である。それが改善命令の判断を厳しくする。出すべき書類は出し、説明は文書で補うのが結局は安全だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護の人が住む施設なら、どこでも44条で検査できる」と思われがちだが、対象は38条の保護施設(救護・更生・医療保護・授産・宿所提供の五種類)に限られる。いわゆる無料低額宿泊所は社会福祉法の規制下にあり、問題を持ち込む窓口も根拠条文も別になる
  • 報告命令や立入検査は多くの施設長にとって「形式的な書類チェック」だが、実際にはその後の段階の入口になっている。検査で集めた記録は、45条の改善命令、業務停止、設置認可の取消しの判断材料になる。検査を拒んだり虚偽の報告をしたりすれば、それ自体が罰金の対象になる(86条、最新の改正状況をご確認ください)
  • 「立入検査は警察の捜索と同じ」と身構える施設もあるが、法律上の位置づけは違う。この検査権限は犯罪捜査のためのものではないと明記されている(28条4項の準用)。ただし、検査で重大な不正が見つかり、行政側が刑事告発に動いた例もあると言われる。検査と捜査の線引きがどこまで保たれるかは、実務上、議論が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
対象生活保護法44条:保護施設(38条の5種類)の管理者生活保護法28条:要保護者本人・その居住場所
生活保護法45条:保護施設(処分の名宛人)
権限の中身業務・会計等の報告命令、立入検査、帳簿書類の閲覧・検査資産・収入状況等の報告要求、居住場所への立入調査、検診命令
改善命令、業務の停止・制限、設置認可の取消し等
行使主体都道府県知事保護の実施機関(福祉事務所等)
都道府県知事
位置づけ情報収集の段階(監督の入口)保護の決定・実施のための調査
検査結果を踏まえた是正・制裁の段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法

台湾でも社会救助機構は主管機関の輔導・監督・評鑑の対象とされる。個別条番号は現行条文で要確認

韓国
사회복지사업법 제51조

韓国では社会福祉施設への指導・監督・報告要求・検査が社会福祉事業法で一般的に規律される

ドイツ
Landesheimgesetze(旧 HeimG § 15)

ドイツでは施設監督(Heimaufsicht)が州法に移管され、立入検査は予告なしでも行える制度が多い

フランス
CASF art. L313-13

フランスでは社会・医療社会施設が行政当局の監査対象となり、権限を持つ監査官が立入検査を行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 救護施設に入っている兄を面会したら、腕にあざがあり、預けていたはずの保護費の残高も説明と合わない。施設に聞いても「管理はきちんとしている」と言われるだけ。こうした場合は、都道府県の保護施設担当課に具体的な事実を伝えれば、44条の報告命令や立入検査につながる可能性がある
  • あなたは更生施設の施設長である。県から「明後日、立入検査に入る」と連絡が来た。電子カルテ、入所者の預り金台帳、職員の勤務表。残り二日で、どの記録を出せる状態にしておくべきか
  • 立入検査に来た職員が身分証を見せない。この場合、見せるよう求めてよい。見せることは法律上の義務である(28条3項の準用)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 面会時の様子、あざの写真、預り金の残高、職員の説明を日付入りで記録する2. 施設が保護施設(救護・更生・医療保護・授産・宿所提供)に当たるかを確認する。当たらない場合は社会福祉法を所管する窓口に持ち込む3. 都道府県の保護施設担当課(指定都市・中核市では市の担当課の場合がある)に、事実と証拠を添えて報告徴収・立入検査を書面で求める4. 虐待の疑いが強いときは、警察や弁護士への相談も並行して進める

訴えられた側:1. 報告命令は期限内に正確に提出する。不明な点は推測で埋めず、「確認中」と明記する2. 立入検査では職員の身分証の提示を求め、閲覧された書類と質問の内容を記録に残す3. 電子記録と紙の台帳が食い違わないよう、日頃から整合を保っておく4. 指摘を受けたら改善計画を自発的に出し、45条の改善命令に進む前に是正する。拒否や虚偽の報告は罰金の対象になるので避ける

時効(請求できる期限):44条自体に特定の時効はない。検査の拒否や虚偽の報告に対する罰金刑(86条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。その後の改善命令などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政調査論):本条の報告徴収・立入検査は、行政目的のための間接強制調査であり、物理的強制は許されず、拒否には罰則による制裁で対応する。犯罪捜査目的への流用は許されないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定に伴い、保護施設に対する都道府県知事の報告徴収・立入検査権限として規定

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 保護施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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