生活保護法 第43条(指導)
- 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。
- 2.社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
この条文の基本情報
指導とは何ですか?
定義指導とは、生活保護法第43条に定められた規定で、「都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第43条(指導)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第43条の条文原文は「都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第43条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第43条の前の条は生活保護法第42条です。
- 生活保護法第43条の次の条は生活保護法第44条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/43