生活保護法 第42条(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)
社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止とは何ですか?
定義社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止とは、生活保護法第42条に定められた規定で、「社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第42条(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第42条の条文原文は「社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかに…」で始まります。
- 生活保護法第42条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第42条の前の条は生活保護法第41条です。
- 生活保護法第42条の次の条は生活保護法第43条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/42