生活保護法 第74条(都道府県の補助)
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- 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
- 一その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。
- 二その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。
- 2.第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。
- 一厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。
- 二厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。
- 三厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。
この条文の基本情報
都道府県の補助とは何ですか?
定義都道府県の補助とは、生活保護法第74条に定められた規定で、「都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第74条(都道府県の補助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第74条の条文原文は「都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。」で始まります。
- 生活保護法第74条は第十二章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第74条の前の条は生活保護法第73条です。
- 生活保護法第74条の次の条は生活保護法第74条の2です。
- 生活保護法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法74条は、民間の保護施設の修理・改造・拡張・整備費の四分の三以内を都道府県が補助できると定め、補助を受けた施設には報告命令や職員解職指示などの監督が及ぶ。
Q · 民間の救護施設の改修費って、県が補助してくれるの?
条件を満たせば四分の三以内の補助が可能だが、義務ではない
生活保護法74条1項により、都道府県は、社会福祉法人や日本赤十字社が設置した保護施設の修理・改造・拡張・整備費の四分の三以内を補助することができます。条件は、その施設が地域の被保護者の保護に極めて効果的であるか、公立の同種施設がない・余力がない場合です。「できる」規定のため、実際に補助するかどうかは都道府県の予算判断によります。補助を受けると、同条2項による報告命令・予算変更指示・違反職員の解職指示の対象になります。
解説
補助金というと「もらえるお金の話」と受け取られやすい。だが本条の半分は、お金を受け取った後に何を差し出すことになるかを定めている。第41条により社会福祉法人や日本赤十字社が設置した保護施設(救護施設、更生施設など、生活保護を受ける人が暮らしたり通ったりする施設)について、都道府県は修理・改造・拡張・整備にかかる費用の四分の三以内を補助することが「できる」。義務ではない。対象として条文が挙げるのは二つの場面である。その施設がその地域の被保護者の保護に極めて効果的であるとき、そして公立の同種施設がないか、あっても受け入れる余力がないとき。お金を受け取った施設には、第2項により三つの監督が加わる。厚生労働大臣による報告命令、予算を変更するよう求める指示、そして法令に違反した職員の解職を求める指示である。つまり、民間施設の人事と予算に公権力が手を伸ばせる通路が開く。施設の理事なら補助を申請する前に、利用者や家族なら施設の運営に問題を感じたときに、どこへ声を上げればいいかを判断する材料になる。
法的な位置づけ
生活保護法74条は、民間保護施設に対する都道府県の補助とそれに伴う監督を定める規定である。第41条により設置された保護施設の修理・改造・拡張・整備費について、保護への効果が極めて高い場合または公立同種施設が不足する場合に、四分の三以内の補助を認める。補助を受けた施設には、報告命令、予算変更指示、違反職員の解職指示が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1保護施設とはどんな施設ですか?
生活保護法38条が定める救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類で、被保護者が入所・利用する施設です。
Q2保護施設の補助率は何割ですか?
生活保護法74条1項により、修理・改造・拡張・整備費の四分の三以内です。上限であり、必ずその額が出るわけではありません。
Q3保護施設の改修補助は国も出しますか?
生活保護法75条2項により、国は都道府県が74条で補助した額の三分の二以内を補助できます。都道府県の補助が前提です。
Q4社会福祉法人の施設が補助を受けるとどうなる?
厚生労働大臣の報告命令、大臣・知事による予算変更指示、法令違反職員の解職指示という監督を受けることになります(74条2項)。
Q5保護施設の補助の対象になる要件は?
その施設が地域の被保護者の保護に極めて効果的であるとき、または公立の同種施設がないか余力がないときのいずれかです。
Q6公立の救護施設にもこの補助は使える?
使えません。74条の補助対象は第41条により設置された施設、つまり社会福祉法人や日本赤十字社が設置した民間の保護施設です。
Q7保護施設の職員が解職されるのはどんなとき?
補助を受けた施設の職員が生活保護法やそれに基づく命令・処分に違反したとき、大臣または知事が解職を指示できます。
Q8救護施設への苦情はどこに言えばいい?
まず施設の苦情窓口、それで解決しなければ都道府県の生活保護担当課へ。知事には指導・報告徴収・改善命令の権限があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1救護施設の屋根の修理代、県に出してもらえるんですか?
生活保護法74条1項は「修理」を明記しており、条件を満たせば費用の四分の三以内の補助が可能です。国も75条2項により、都道府県が補助した額の三分の二以内を補助できます。ただし「できる」規定なので、出るかどうかは予算次第です。実務のポイント:自治体の補助は、前年度のうちに予算要求へ盛り込まれているかどうかで決まることが多い。壊れてから動くより、老朽化の記録を毎年担当課に届けておく施設のほうが通りやすいとされる(最新の運用は所管の都道府県に確認のこと)
Q2補助をもらったら、職員の人事まで役所に口を出されるんですか?
何でも口を出されるわけではありません。74条2項3号の解職指示は、職員が生活保護法、それに基づく命令、それらに基づく処分に違反した場合に限られます。ふだんの配置転換や採用に介入する権限ではありません。実務のポイント:社会福祉法58条の「勧告」より強い「指示」という言葉が使われている点は、あまり知られていません。指示に従わなかった場合の効果は本条には直接書かれておらず、43条から45条の指導監督とあわせてどう運用されるかは実務上の判断に委ねられています
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちの施設は条件を満たしているのに、なぜ補助が出ないのか」という問いそのものが前提を取り違えている。条文は「補助することができる」であって、補助しなければならないとは書いていない。四分の三も上限であり、保証された額ではない。条件を満たすことは申請の入口にすぎず、出すかどうか、いくら出すかは都道府県の予算判断に委ねられている
- 施設の側から見れば、補助金は建物を直すための資金にすぎない。法の側から見れば、公の監督を受け入れるという約束と一体である。厚生労働大臣と都道府県知事は、予算の変更を指示でき、法令に違反した職員の解職まで指示できる。この落差を理解しないまま受け取ると、人事の自由がないと後で揉めることになる
- ニュースで問題になる無料低額宿泊所(いわゆる貧困ビジネスの舞台)と、本条の保護施設は法律上まったく別物である。前者は社会福祉法に基づく社会福祉事業で、本条の補助も監督も及ばない。同じ「生活保護の人が住む場所」でも、どの法律の網にかかっているかで、苦情を持ち込む先も行政の権限も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 生活保護法74条:都道府県(補助)、厚生労働大臣・知事(監督) | 生活保護法75条2項:国(都道府県の補助への再補助) 生活保護法44条・45条:都道府県知事・厚生労働大臣(一般監督) |
| 対象 | 第41条により設置された民間保護施設で、補助を受けたもの | 74条1項により保護施設に補助した都道府県 補助の有無を問わずすべての保護施設 |
| 内容・手段 | 費用の四分の三以内の補助+報告命令・予算変更指示・解職指示 | 都道府県の補助額の三分の二以内の国庫補助 報告徴収・立入検査、改善命令・事業停止・認可取消 |
| 性質 | 「できる」規定(裁量) | 「できる」規定(裁量) 監督権限(要件充足時に行使) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも民間の社会救助機構は主管機関の許可・補助・監督の下に置かれる。条番号と補助率の対応は原典で要確認
国・自治体が社会福祉法人等に補助でき、目的外使用等の場合は返還を命じられる。解職まで踏み込む点は日本の本条が強い
公的助成(Zuwendung)には使途証明と会計検査が伴う。人事への直接介入より資金使途の統制が中心
連邦補助の受給団体に監査・報告義務を課す統一規則。職員の解職指示のような人事介入権限はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが社会福祉法人の事務局長で、築40年の救護施設の耐震改修に補助を申請しようとしているとしたら、理事会で何を説明しておくべきか? 四分の三の補助と引き換えに、厚生労働大臣への報告義務、予算変更の指示、違反職員の解職指示を受け入れることになる。後で「聞いていない」と言う理事が出ないよう、申請前の議事録に残しておく
- 補助で増築された救護施設で、職員による利用者への不適切な扱いが続いている。家族の我慢もあと数日が限界だ。施設の相談窓口で話が止まるなら、都道府県の担当課に伝える。補助を受けた施設には、違反した職員の解職を指示できる仕組みがある
学説
憲法89条・緩和説:公の支配は、国や自治体による法令上の監督が及んでいれば足りるとする見解。本条2項の報告命令・予算変更指示・解職指示は、民間保護施設への補助を公の支配の下に置く装置と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 昭和25年(1950年)制定 現行生活保護法の制定時から設けられた条文。「左に掲げる」など制定当時の文言が現在も残っている
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法 「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改めたとみられる改正(2001年施行)。その他の改正の有無と回数は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定とともに設けられた。「左に掲げる」など制定当時の文言が現在も残る
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い「厚生大臣」が「厚生労働大臣」に改められた(2001年施行)
- 生活保護法 第41条補助対象となる民間保護施設の設置認可
- 生活保護法 第43条保護施設に対する知事の指導
- 生活保護法 第44条報告の徴収及び立入検査
- 生活保護法 第45条改善命令・事業停止・認可取消
- 生活保護法 第75条都道府県の補助への国庫補助
- 社会福祉法 第58条社会福祉法人への助成と勧告型監督
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第17条国庫補助金の交付決定取消の一般規律
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