生活保護法 第74条の2(準用規定)
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、生活保護法第74条の2に定められた規定で、「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第74条の2(準用規定)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第74条の2の条文原文は「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第…」で始まります。
- 生活保護法第74条の2は第十二章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第74条の2の前の条は生活保護法第74条です。
- 生活保護法第74条の2の次の条は生活保護法第75条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/74_2