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生活保護法 第75条(国の負担及び補助)

  1. 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
  2. 一市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
  3. 二市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の三
  4. 三市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
  5. 四都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
  6. 2.国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。
  7. 一市町村が支弁した子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
  8. 二都道府県が支弁した子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
  9. 3.国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。

この条文の基本情報

国の負担及び補助とは何ですか?

定義国の負担及び補助とは、生活保護法第75条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第75条(国の負担及び補助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第75条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。」で始まります。
  3. 生活保護法第75条は第十二章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第75条の前の条は生活保護法第74条の2です。
  7. 生活保護法第75条の次の条は生活保護法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/75

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