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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第73条(都道府県の負担)

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  1. 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
  2. 一居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
  3. 二宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
  4. 三居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び進学・就職準備給付金費(進学・就職準備給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一
  5. 四宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の一

この条文の基本情報

都道府県の負担とは何ですか?

定義都道府県の負担とは、生活保護法第73条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第73条(都道府県の負担)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第73条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。」で始まります。
  3. 生活保護法第73条は第十二章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第73条の前の条は生活保護法第72条です。
  7. 生活保護法第73条の次の条は生活保護法第74条です。
  8. 生活保護法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法73条は、居住地がないか明らかでない被保護者等について市町村が支弁した保護費等の4分の1を都道府県が負担すると定める。国の4分の3負担と合わせ市町村の持ち出しは生じない。

Q · 住所のない人が生活保護を受けたら、その市が保護費を全部払うの?

負担しません。国が4分の3、都道府県が残り4分の1を負担します

市町村はいったん保護費を支弁(支払い)しますが、最終的な負担者ではありません。生活保護法75条により国が4分の3を負担し、居住地がないか明らかでない被保護者の場合、残り4分の1は本条1号により都道府県が負担します。宿所提供施設や母子生活支援施設に他の地域から入所した被保護者についても同様です(2号)。就労自立給付金費と進学・就職準備給付金費も対象です(3号・4号)。

解説

住所のない人が生活保護を申請すると、窓口の職員が渋い顔をすることがある。「うちの市の財政が持たない」という本音が透けて見える場面だ。ところが本条を読むと、その言い分の前提が崩れる。保護費は原則として国が4分の3(75条)、保護を実施した市町村が残り4分の1を負担する。本条はこの4分の1について例外を定める。居住地がない人や居住地がはっきりしない人(いわゆる現在地保護)の保護費、保護施設事務費、委託事務費、そして就労自立給付金と進学・就職準備給付金の費用は、4分の1を都道府県が負担する。宿所提供施設や母子生活支援施設に他の地域から入ってきた人についても同じだ。つまり、こうした人を保護しても市町村の持ち出しは原則として生じない。施設がある自治体に負担が集中しないように、そして「よそ者」を追い返す理由を財政面から消すために、この負担の割り振りが置かれている。窓口で財政の話を出されたとき、この仕組みを知っている人は引き下がらずにすむ。

法的な位置づけ

生活保護法73条は、都道府県の費用負担を定める規定であり、居住地がないか明らかでない被保護者、及び他地域から宿所提供施設・母子生活支援施設に入所した被保護者について、市町村が支弁した保護費、保護施設事務費、委託事務費並びに就労自立給付金費・進学・就職準備給付金費の4分の1を都道府県が負担する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法73条とは何ですか?

居住地のない被保護者や、他地域から特定の施設に入所した被保護者の保護費等について、市町村が支弁した額の4分の1を都道府県が負担すると定める条文です。

Q2生活保護費の負担割合は?

原則として国が4分の3(生活保護法75条)、残り4分の1を保護を実施した自治体が負担します。本条の対象者については、その4分の1を都道府県が負担します。

Q3現在地保護とは?

居住地がないか明らかでない人を、今いる場所を所管する実施機関が保護する仕組みです(生活保護法19条1項2号)。費用の自治体負担分は本条で都道府県に回ります。

Q4ホームレスの生活保護費は誰が払う?

保護を実施した市町村がいったん支弁しますが、国が4分の3、都道府県が4分の1を負担します。市町村に最終的な負担は原則として残りません。

Q5母子生活支援施設の保護費は県負担?

他の地域から入所した被保護者なら、施設所在地の市町村が支弁した保護費等の4分の1を都道府県が負担します。入所前から同じ市町村に住んでいた人は対象外です。

Q6就労自立給付金の費用は誰が負担する?

本条3号・4号により、居住地がない被保護者や施設入所中の被保護者について市町村が支弁した就労自立給付金費の4分の1は都道府県が負担します。

Q7住民票がないと生活保護は受けられない?

受けられます。居住地がなければ現在地の実施機関が保護します(19条)。住民票の有無は保護の要件ではなく、費用面でも本条が市町村の負担を軽くしています。

Q8市が財政を理由に生活保護を断れる?

断れません。保護の要否は法定の要件で判断され、財政事情は判断材料になりません。しかも居住地のない人の保護費は国と都道府県が負担する構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住所がない人を生活保護にしたら、その市がお金を全部払うんですか?

払いません。保護費の4分の3は国が負担し(生活保護法75条)、居住地がないか明らかでない人の場合、残り4分の1は本条1号により都道府県が負担します。市は立て替えて支払う役回りです。実務のポイント:現場では「ホームレスの人を保護すると市の財政が苦しくなる」という誤解が職員の間にも残っていることがあります。負担の仕組みを文書で示すだけで、窓口の対応が変わることは珍しくありません

Q2無料低額宿泊所に入っている人も、この県負担の対象になりますか?

本条2号・4号が挙げているのは、宿所提供施設(生活保護法38条の保護施設)と母子生活支援施設(児童福祉法38条)だけです。社会福祉法上の無料低額宿泊所は、名前が似ていても別の制度です。そこにいる人が1号の「居住地がないか明らかでない」者にあたるかどうかは、実務上、自治体の認定に左右されます。実務のポイント:施設の種類を取り違えたまま議論すると、自治体との協議は噛み合いません。まず根拠法を確認することが先です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民票のない市では生活保護を受けられない」と思っている人は多い。これは誤りである。保護は居住地がなければ現在地の実施機関が行う(19条1項2号)。本条はそのうえで、現在地で保護した費用の市町村負担分を都道府県に回す。受ける権利と費用負担の両面で、住民票は条件になっていない
  • 「生活保護は市の税金で賄われているから、市が厳しくなるのは仕方ない」という見方がある。だが問うべきは「誰の財布か」ではなく「法律上そもそも断れるのか」である。保護の要否は要件(4条など)で決まり、財政事情は判断材料にならない。本条の負担の割り振りは、その原則を財政面で裏から支える仕組みにすぎない
  • 施設の利用者であれば誰でも都道府県負担の対象になると考えるのも早計である。2号は、施設を利用する前から同じ市町村に居住地があった人を除いている。地元住民が地元の施設に入った場合は通常の負担割合に戻る。都道府県が負担するのは、よそから流入した分に限られる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格生活保護法73条:都道府県の「負担」(最終的な費用の持ち主)生活保護法75条:国の「負担」
生活保護法70条:市町村の「支弁」(いったん支払う)
割合市町村が支弁した保護費等の4分の1市町村・都道府県が支弁した保護費等の4分の3
実施した保護費等をいったん全額支弁
対象者居住地がないか明らかでない被保護者、他地域から宿所提供施設・母子生活支援施設に入所した被保護者被保護者全般
市町村長が保護を実施した被保護者

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
社會救助法

台湾は低収入戸の認定を戸籍所在地の直轄市・県市が行う戸籍基準が中心で、日本の現在地保護と本条のような広域負担への振り替えとは設計思想が異なる

韓国
국민기초생활 보장법

韓国も給付費用を国と地方自治体で分担する構造をとり、自治体の財政力に応じて分担比率を調整する点で日本の負担割合規定と比較可能

ドイツ
SGB XII

ドイツは社会扶助の実施主体を地域の担い手と広域の担い手に分け、施設入所者などの費用を広域側が担う設計があり、本条の発想と近い

フランス
Code de l'action sociale et des familles

フランスは domicile de secours(扶助上の住所)で負担する県を決め、それがない者の費用は国が負担する仕組みをとり、住所のない者の費用を広域に移す点で本条と類似する

アメリカ
TANF(1996年福祉改革法)

米国は連邦ブロック補助金と州の独自財源で公的扶助を賄い、州間移動者への給付は州ごとの設計に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 派遣切りで寮を追われ、ネットカフェ暮らし3週間目。所持金は2,000円を切った。駅前の市役所で「住民票がこの市にない」と言われたら、どう言い返せばいい? 居住地がない人は今いる場所の実施機関が保護する(19条)。しかもその費用の市町村負担分は本条で都道府県が肩代わりするので、市が財政負担を理由に断る根拠はない。
  • DV から逃れて、子どもと一緒に隣の県の母子生活支援施設へ移った。施設のある市は「元の市が担当では?」と迷うかもしれない。本条2号と4号は、施設の所在する市町村が支弁した費用の4分の1を都道府県に負担させることで、受け入れる市が損をしない仕組みにしている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 就労自立給付金の創設に伴い、同給付金費を都道府県負担の対象に加えたとみられる(要人的検証)
  • 平成30年(2018年)改正 進学準備給付金の創設に伴い、負担対象に加えたとみられる。その後の名称変更(進学・就職準備給付金)の時期は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定に伴い、都道府県の費用負担に関する規定として置かれた。対象費目や号の構成はその後の改正で変遷しており、各改正の時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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