生活保護法 第73条(都道府県の負担)
- 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
- 一居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
- 二宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
- 三居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び進学・就職準備給付金費(進学・就職準備給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一
- 四宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の一
この条文の基本情報
都道府県の負担とは何ですか?
定義都道府県の負担とは、生活保護法第73条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第73条(都道府県の負担)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第73条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第73条は第十二章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第73条の前の条は生活保護法第72条です。
- 生活保護法第73条の次の条は生活保護法第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/73