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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

生活保護法 第71条(都道府県の支弁)

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  1. 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
  2. 一その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
  3. 二その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
  4. 三その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
  5. 四その設置する保護施設の設備費
  6. 五その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
  7. 六その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
  8. 七その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用
  9. 八この法律の施行に伴い必要なその人件費
  10. 九この法律の施行に伴い必要なその行政事務費

この条文の基本情報

都道府県の支弁とは何ですか?

定義都道府県の支弁とは、生活保護法第71条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第71条(都道府県の支弁)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第71条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」で始まります。
  3. 生活保護法第71条は第十二章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第71条の前の条は生活保護法第70条です。
  7. 生活保護法第71条の次の条は生活保護法第72条です。
  8. 生活保護法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/71

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法71条は、都道府県が支弁すべき費用を列挙する。知事が実施する保護の保護費のほか、就労自立給付金や人件費も含み、国が保護費の4分の3を負担する。

Q · 福祉事務所のない町に住んでいる場合、生活保護のお金はどこが払うの?

町村部では県が支弁し、国が4分の3を負担する

生活保護法71条1号により、都道府県知事が実施機関として行う保護の保護費は都道府県が支弁します。福祉事務所を設置していない町村の区域(郡部)では知事が実施機関となるため、まず県が費用を支払います。ただし支弁は最終負担とは別で、国が保護費等の4分の3を負担します(75条)。申請自体は町村長を経由して行うこともできます(24条)。

解説

生活保護の窓口が市役所になるか、県の福祉事務所になるか。それを決めるのは、あなたが住んでいる場所が「市」か「町村」かである。本条は、都道府県が支弁する費用(最終的な負担割合は別として、まず財布を開いて支払うこと)を列挙している。都道府県知事が実施機関になるのは主に福祉事務所のない町村の区域(いわゆる郡部)で、市に住む人の保護費はまず市が払う(70条)。ここで知っておきたいのは、「支弁」と「負担」は別物だという点である。県がいったん全額を払っても、国が4分の3を負担し(75条)、残りの分担は73条で調整される。つまり窓口の職員が「予算がない」と口にしても、財源の大部分は国が持つ仕組みである。就労自立給付金、進学・就職準備給付金、就労支援や家計改善支援の事業費まで本条に並ぶ。お金の流れを知れば、どの役所に何を求めればよいかがはっきりする。

法的な位置づけ

生活保護法71条は、都道府県の支弁義務を定める規定である。都道府県知事が実施する保護に関する保護費・保護施設事務費・委託事務費、居住地が所管区域内にある者に他機関が行った保護の費用、町村長の応急的保護の費用、保護施設の設備費、就労自立給付金・進学・就職準備給付金、各種支援事業費、人件費および行政事務費を列挙する。

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県の支弁とは何ですか?

生活保護の費用について、都道府県がまず予算から支払う義務のことです。生活保護法71条が対象となる費目を列挙しており、最終的な負担割合とは区別されます。

Q2生活保護費 支弁と負担の違いは?

支弁は最初に支払う行為、負担は最終的に誰がいくら持つかです。都道府県が支弁しても、国が保護費等の4分の3を負担します(75条)。

Q3生活保護 郡部 実施機関はどこ?

福祉事務所を設置していない町村の区域では、都道府県知事が実施機関となり、県の福祉事務所が保護を担当します(19条・社会福祉法14条)。

Q4保護施設事務費とは何ですか?

救護施設などの保護施設に被保護者を入所させた場合に、その施設の事務運営に充てるため支払われる費用です。本条では保護費と並ぶ支弁費目です。

Q5委託事務費とは何ですか?

保護施設以外の施設や私人の家庭に被保護者の保護を委託した場合に、その委託先へ支払う事務費です。本条1号から3号の支弁対象に含まれます。

Q6就労自立給付金は誰が払う?

都道府県知事が支給する分は都道府県が支弁します(71条5号)。市長・福祉事務所設置町村長が支給する分は市町村が支弁します(70条)。

Q7生活保護のケースワーカーの人件費は誰が払う?

都道府県の職員分は、法の施行に伴い必要な人件費として都道府県が支弁します(71条8号)。市の職員分は市が支弁します。

Q8保護施設の設備費は誰が払う?

都道府県が設置する保護施設の設備費は、都道府県が支弁します(71条4号)。国による補助の規定は別の条文に置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町に福祉事務所がないんですが、わざわざ県の事務所まで行かないと申請できないんですか?

行かなくても申請できる。保護の申請は町村長を経由して出すことができ、町村長は申請を受け取ったら実施機関である県の福祉事務所へ送付する(生活保護法24条)。保護費は本条1号により県が支弁する。実務のポイント:町役場で申請書を出したら、受付日の分かる控えをもらっておく。保護の開始時期や審査期限(原則14日、24条)は申請日を基準に数えるため、その日付が後で効いてくる

Q2自治体がお金に困っていると、生活保護を出し渋るって本当ですか?

制度上は、財政事情を却下の理由にできない。国が保護費の4分の3を負担し(75条)、地方負担分も地方交付税の算定に組み込まれている。実務のポイント:いわゆる水際作戦(申請させずに帰すこと)は予算の問題として語られがちだが、法律上は申請権の侵害になる。「申請します」とはっきり言い、申請書を受け取ってもらうことが最も強い一手になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県が払うのだから、県の財政が苦しければ保護は減らされる」と思われがちだが、前提からずれている。本条の支弁は一時的な立替えに近く、国が保護費の4分の3を負担する(75条)。さらに生活保護法2条は保護を無差別平等に行うよう定めており、自治体の財政事情は申請を却下する理由にならない
  • 町村に住む人は「町は生活保護と無関係」と考えがちである。福祉事務所を置かない町村の長にも、急迫時の応急的な保護(19条6項)、申請書の受理と送付(24条)といった役割がある。本条3号は町村長が行った保護の費用を県が支弁すると明記している。町役場は「門前払いしてよい場所」ではなく、制度の入口の一つである
  • 就労自立給付金や進学・就職準備給付金は、厚意でもらえるおまけだと見られやすい。実際には本条5号で都道府県の支弁費目として法律に書き込まれた制度上の給付である。要件を満たすなら、遠慮せず請求してよい
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容生活保護法71条:都道府県の支弁生活保護法70条:市町村の支弁
生活保護法75条:国の負担及び補助
主な対象知事が実施機関となる郡部の保護費、給付金、事業費、人件費など市長・福祉事務所設置町村長が実施する保護の費用など
市町村・都道府県が支弁した保護費等の一部を国が負担
性質まず支払う(支弁)まず支払う(支弁)
最終的に持つ(負担)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法

台湾では低収入戸への生活扶助を中央と地方政府が分担して支出する。日本と同様に、実施主体と財源負担の分離が見られる

韓国
국민기초생활 보장법

韓国も国と地方自治体が保障費用を分担する構造をとり、自治体の財政力に応じて国の負担率が変わる仕組みがある

ドイツ
SGB XII

ドイツの社会扶助は主に地方の実施主体(örtliche Träger)が担い、費用もまず地方が支出する構造をとる

アメリカ
Social Security Act Title IV-A(TANF)

米国は連邦の包括補助金と州の自己負担を組み合わせ、州ごとに給付水準が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町に福祉事務所がない郡部で暮らす母親が、町役場に相談したら「ここでは受け付けていない、県の事務所へ」と言われた。だが申請は町村長を経由して出すこともでき(生活保護法24条)、町村長は受け取った申請書を県の福祉事務所に送付しなければならない。バスで一時間かけて県の出先機関まで行く必要はない
  • もし旅行中や出張先の町で所持金が尽き、今夜泊まる場所もないとしたら、どうなる? 住所がほかの県にあっても、急迫した状況なら現在地の実施機関が保護を行い(19条2項)、福祉事務所のない町でも町村長が応急的な保護をする(19条6項)。その費用は本条2号・3号によって居住地側の県などが支弁する。あと数時間で終電がなくなる夜、「住所地に帰ってから相談して」は正しい案内ではない

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 就労自立給付金の創設に伴い、その支給費用が支弁対象に加わったとみられる(施行時期と条文構成は要確認)
  • 平成30年(2018年)以降の改正 進学準備給付金(現・進学・就職準備給付金)、被保護者健康管理支援事業、子どもの進路選択支援事業などの費用が順次追加されたとみられる(各改正の年次は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、都道府県の支弁を定める規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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