生活保護法 第71条(都道府県の支弁)
- 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
- 一その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
- 二その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
- 三その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
- 四その設置する保護施設の設備費
- 五その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
- 六その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
- 七その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用
- 八この法律の施行に伴い必要なその人件費
- 九この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
この条文の基本情報
都道府県の支弁とは何ですか?
定義都道府県の支弁とは、生活保護法第71条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第71条(都道府県の支弁)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第71条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第71条は第十二章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第71条の前の条は生活保護法第70条です。
- 生活保護法第71条の次の条は生活保護法第72条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/71