生活保護法 第76条(遺留金品の処分)
- 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
- 2.都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
この条文の基本情報
遺留金品の処分とは何ですか?
定義遺留金品の処分とは、生活保護法第76条に定められた規定で、「第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第76条(遺留金品の処分)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第76条の条文原文は「第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却し…」で始まります。
- 生活保護法第76条は第十二章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第76条の前の条は生活保護法第75条です。
- 生活保護法第76条の次の条は生活保護法第76条の2です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/76