生活保護法 第40条(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)
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- 都道府県は、保護施設を設置することができる。
- 2.市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。
- 4.都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設とは何ですか?
定義都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設とは、生活保護法第40条に定められた規定で、「都道府県は、保護施設を設置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第40条(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第40条の条文原文は「都道府県は、保護施設を設置することができる。」で始まります。
- 生活保護法第40条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第40条の前の条は生活保護法第39条です。
- 生活保護法第40条の次の条は生活保護法第41条です。
- 生活保護法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法40条は、都道府県等による保護施設の設置を定め、市町村と地方独立行政法人には知事への事前届出を求める。廃止は入所者の保護に支障のない限りで、条例で定める必要がある。
Q · 県立の救護施設って、県の判断だけで閉鎖できるの?
できない。条例の制定と入所者保護が必要
生活保護法40条4項により、都道府県と市町村が行う保護施設の設置と廃止は条例で定めなければならず、議会の議決が必要です。さらに同条3項は、廃止・縮小・休止を「現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り」に限っています。つまり、役所の内部判断だけでは閉鎖は確定しません。入所者一人ひとりの移行先が確保されているかどうかが、実質的な歯止めになります。
解説
救護施設、更生施設、授産施設。名前を聞いたことがない人がほとんどだろうが、障害や病気のために自宅で暮らすことが難しい生活保護受給者にとっては、最後の住まいになりうる場所である。本条は、この「保護施設」を誰がどんな手順で作り、どう畳めるのかを決めている。都道府県は自ら設置でき、市町村と地方独立行政法人(自治体が出資してつくる独立した法人)は、あらかじめ知事に届け出れば設置できる。見落とされがちなのは第3項と第4項である。施設の廃止・縮小・休止が許されるのは「現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り」に限られる。しかも都道府県と市町村による設置と廃止は条例で定めなければならず、議会の議決が欠かせない。役所の内部判断だけで公立の保護施設を閉じることはできない仕組みになっている。家族が入所しているなら、閉鎖の噂が出たときに確かめる先は窓口の担当者より先に、議会に出る議案である。
法的な位置づけ
生活保護法第40条は、公的主体による保護施設の設置及び廃止に関する規定である。都道府県は保護施設を設置でき、市町村及び地方独立行政法人は厚生労働省令で定める事項を事前に都道府県知事へ届け出て設置する。廃止・縮小・休止は現に入所中の被保護者の保護に支障のない限りで許容され、都道府県及び市町村による設置・廃止は条例事項とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護の保護施設とは何ですか?
生活保護受給者を入所・利用させて保護を行う施設です。生活保護法38条が救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設の5種類を定めています。
Q2救護施設とはどんな施設ですか?
身体上または精神上の著しい障害があり、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う保護施設です(生活保護法38条)。
Q3市町村が保護施設を設置するには何が必要?
厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ都道府県知事に届け出る必要があります(40条2項)。加えて、設置は条例で定めなければなりません(同条4項)。
Q4地方独立行政法人の保護施設にも条例は必要?
40条4項が条例事項とするのは都道府県と市町村の設置・廃止に限られます。地方独立行政法人は知事への事前届出(2項)と入所者保護の歯止め(3項)が適用されます。
Q5保護施設の定員を減らすことはできる?
できますが、事業の縮小は現に入所中の被保護者の保護に支障のない限りで認められます(40条3項)。定員削減で入所者が行き場を失う形は許されません。
Q6保護施設に入所するにはどうすればいい?
住所地を管轄する福祉事務所に相談します。生活扶助は居宅で行うのが原則ですが、それが困難な場合は保護の実施機関が保護施設への入所を決定します(生活保護法30条)。
Q7公立の保護施設を民間が運営することはある?
あります。地方自治法244条の2の指定管理者制度により、社会福祉法人などが運営を担う公設民営の形があります。設置者は自治体のままです。
Q8保護施設を休止するときも条例は必要?
40条4項が条例事項とするのは設置と廃止です。休止は3項の「保護に支障のない限り」という制約を受けますが、条例の要否は各自治体の公の施設条例の定めを確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入所してる県立の救護施設って、県の都合でいきなり閉められたりしないんですか?
いきなりは閉められない。生活保護法40条4項により、都道府県の保護施設の廃止は条例で定める必要があり、議会の議決を経なければならない。また同条3項は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない範囲でしか廃止や休止を認めていない。実務のポイント:施設再編の方針は、本会議より先に厚生・福祉系の常任委員会へ報告されることが多い。委員会資料と議事録を追えば、議案が出る前に動きをつかめる
Q2NPO でも生活保護の保護施設って作れるんですか?
作れない。本条が定める公的な設置主体は都道府県・市町村・地方独立行政法人であり、民間は41条により社会福祉法人と日本赤十字社に限られ、知事の認可が必要になる。実務のポイント:NPO が生活困窮者向けの住まいを運営する場合は、社会福祉法69条による無料低額宿泊所の届出という別ルートを取るのが一般的である。2020年以降は、日常生活支援住居施設の認定を受ける道もある(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「保護施設は国が運営している」と思われがちだが、本条が公的な設置主体として定めるのは都道府県・市町村・地方独立行政法人である。民間で設置できるのは社会福祉法人と日本赤十字社に限られ、41条による知事の認可が必要になる。本条には国が直接運営する保護施設という枠組みはない
- 生活保護の施設と聞いて無料低額宿泊所を思い浮かべる人は多いが、その前提がずれている。無料低額宿泊所は社会福祉法上の第二種社会福祉事業であり、本条の保護施設とは設置ルールも監督の仕組みも別である。劣悪な宿泊所の問題を追及するときに本条を持ち出しても、的を外すことになる
- 第3項の「保護に支障のない限り」という文言そのものは知られていても、その重さはあまり理解されていない。入所者がいる限り、行政は移行先の確保を含めて、廃止が保護に支障を生じさせないことを示す立場に置かれる。ただし「支障」の具体的な判断基準を示した確立した判例は見当たらず、運用は各自治体に任されている部分が大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体 | 40条:都道府県・市町村・地方独立行政法人 | 41条:社会福祉法人・日本赤十字社 38条:施設の種類(5類型)を定義 |
| 設置の手続 | 都道府県は自ら設置可、市町村・地方独立行政法人は知事へ事前届出 | 都道府県知事の認可が必要 手続規定なし(定義規定) |
| 廃止・休止の手続 | 入所者の保護に支障のない限り可、都道府県・市町村の廃止は条例事項 | 42条:休止・廃止に知事の認可が必要 — |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも社会救助機構の設立は主管機関が行い、民間設立には許可を要する。ただし公立施設の廃止を条例事項とする明文の二重の歯止めは、日本の本条に特有の設計である
韓国は保障施設を法律で定め、社会福祉事業法の社会福祉施設と連動させる。入所中の受給者保護を廃止の要件とする規律は、日本の本条3項と比較する価値がある
ドイツは施設運営の多くを民間福祉団体(Freie Wohlfahrtspflege)に委ね、社会扶助主体との協定で規律する補完性原理型であり、公設施設を条例で設置・廃止する日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 叔父が入所している県立の救護施設から「再編に伴い閉鎖予定」という通知が届いたら、どうなる? 廃止は条例事項なので、議会で条例が可決されるまで法的には確定しない。さらに第3項により、入所者の保護に支障が出る形での廃止は認められない。まず問うべきは、一人ひとりの移り先が確保されているかどうかである
- あなたは市の福祉部局の担当者である。市長が来年度から市立の宿所提供施設を休止すると言い出し、条例改正案の提出期限まで残り3週間しかない。現入所者の移行計画を先に固めなければ、第3項の歯止めを無視した休止になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、保護施設の設置主体と廃止の制限を定める規定として置かれた。地方独立行政法人に関する文言は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の制定後に加えられたものである
- 生活保護法 第38条保護施設の種類(救護施設等五類型)の定義
- 生活保護法 第39条保護施設の設備及び運営の基準
- 生活保護法 第41条社会福祉法人等による設置と知事の認可
- 生活保護法 第42条社会福祉法人等の施設の休止・廃止の認可
- 生活保護法 第47条保護施設の受託義務
- 地方自治法 第244条の2公の施設の設置管理は条例、指定管理者制度
- 社会福祉法 第60条第一種社会福祉事業の経営主体の原則
- 地方独立行政法人法 第2条第2項の地方独立行政法人の定義
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