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生活保護法 第40条(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)

  1. 都道府県は、保護施設を設置することができる。
  2. 2.市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。
  4. 4.都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設とは何ですか?

定義都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設とは、生活保護法第40条に定められた規定で、「都道府県は、保護施設を設置することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第40条(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第40条の条文原文は「都道府県は、保護施設を設置することができる。」で始まります。
  3. 生活保護法第40条は第六章 保護施設に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第40条の前の条は生活保護法第39条です。
  7. 生活保護法第40条の次の条は生活保護法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/40

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