生活保護法 第48条(保護施設の長)
- 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。
- 2.保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。
- 3.都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
- 4.保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。
この条文の基本情報
保護施設の長とは何ですか?
定義保護施設の長とは、生活保護法第48条に定められた規定で、「保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第48条(保護施設の長)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第48条の条文原文は「保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第48条は第六章 保護施設に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第48条の前の条は生活保護法第47条です。
- 生活保護法第48条の次の条は生活保護法第49条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/48