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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第57条(公課禁止)

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被保護者は、保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。

この条文の基本情報

公課禁止とは何ですか?

定義公課禁止とは、生活保護法第57条に定められた規定で、「被保護者は、保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第57条(公課禁止)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第57条の条文原文は「被保護者は、保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。」で始まります。
  3. 生活保護法第57条は第十章 被保護者の権利及び義務に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第57条の前の条は生活保護法第56条です。
  7. 生活保護法第57条の次の条は生活保護法第58条です。
  8. 生活保護法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法57条は、保護金品と進学・就職準備給付金を基準に税金その他の公課を課すことを禁じる。ただし消費税や就労収入への課税は対象外。

Q · 生活保護費に税金はかかるの?

かからない。ただし消費税や就労収入への課税は別

生活保護法57条により、被保護者は保護金品と進学・就職準備給付金を基準として租税その他の公課を課せられません。国が支給した保護費を、税や負担金の形で回収することを防ぐ規定です。ただし禁止されるのは保護金品等を算定根拠とする課税に限られ、買い物時の消費税や、就労収入・保護開始前の前年所得を根拠とする課税は対象外です。届いた通知の算定根拠を確認することが第一歩になります。

解説

生活保護費に税金がかからないことは多くの人が何となく知っている。ただ、条文が何をどこまで守っているかを正確に言える人は少ない。57条が禁じているのは、保護金品と進学・就職準備給付金を「標準として」、つまり課税の計算根拠にして租税その他の公課を課すことである。役所が一度渡した保護費を、税金という名目で取り戻すことはできない。一方で、保護費で買い物をすれば消費税は払う。アルバイト収入があれば、所得税や住民税の計算対象になりうる。条文が遮断しているのは「保護費から国が取り返すルート」だけであり、受給者の生活全体が非課税になるわけではない。この境界を知っていれば、住民税の通知や年金保険料の納付書が届いたとき、払うべきものと争うべきものを自分で仕分けられる。慌てて保護費から払ってしまう前に、その請求が何を課税の根拠にしているかを確かめる余地がある。

法的な位置づけ

生活保護法第57条は公課禁止を定める規定であり、被保護者に支給された保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として、租税その他の公課を課すことを禁止する。公課には税以外の公的負担金も含まれる。対象は保護金品等を算定根拠とする賦課に限られ、消費税や保護金品以外の所得に対する課税には及ばない。

手順

  1. 1.通知の算定根拠を確認する 住民税や負担金の通知が届いたら、まず課税・算定の根拠欄を読み、何年のどの所得・金額を基準にしているかを確認する。不明なら窓口で書面による説明を求める
  2. 2.保護受給の事実を窓口に示す 保護受給証明書を取得し、税務担当窓口に提示する。算定根拠に保護金品が含まれていれば57条を示して是正を求め、前年所得が根拠なら非課税・減免の対象かを確認する
  3. 3.ケースワーカーと調整する 納付が必要な場合でも、保護費からの支払いで生活が圧迫されないよう、担当ケースワーカーに通知内容を共有し、分納や減免申請の進め方を相談する
  4. 4.是正されなければ期限内に審査請求 窓口で是正されない場合、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求を行う。窓口でのやり取りの日付と担当者名を記録しておき、請求書に添える

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法57条とは?

保護金品と進学・就職準備給付金を基準に、租税その他の公課を課すことを禁じる規定です。保護費を税として回収するルートを封じています。

Q2生活保護を受けていても消費税は払う?

払います。57条が禁じるのは保護金品を基準とする課税だけで、商品やサービスの購入時にかかる消費税は通常どおり負担します。

Q3生活保護中のアルバイト収入に税金はかかる?

かかる可能性があります。就労収入は保護金品ではないため57条の対象外です。あわせて福祉事務所への収入申告も必要で、保護費の算定で収入認定されます。

Q4生活保護受給者は確定申告が必要?

保護費自体は申告の対象外です。ただし給与以外の収入や複数の勤務先からの所得がある場合は、一般のルールどおり申告が必要になることがあります。

Q5生活保護受給者の国民健康保険料はどうなる?

生活保護受給世帯は国民健康保険の適用除外となり、保険料は発生しません。医療は医療扶助で賄われるため、受診時は福祉事務所の手続に従います。

Q6生活保護受給者も介護保険料を払う?

65歳以上は介護保険の被保険者として保険料が生じますが、生活扶助の介護保険料加算などで賄われる仕組みです。自己負担が残るかはケースワーカーに確認を。

Q7公課とは何を指す?

国や地方公共団体が課す公的な金銭負担の総称で、租税のほか各種の負担金や分担金などを含みます。57条は税以外の公課も対象にしています。

Q8生活保護費は所得税の計算に含める?

含めません。保護金品を標準として課税することは57条で禁じられているため、保護費は所得税の課税所得に算入されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護もらってるのに、住民税の通知が来たんだけど払わなきゃダメ?

まず課税の根拠を確認したい。保護費を根拠にした課税は57条で禁止されている。多くは保護開始前の前年所得が根拠で、それ自体は違法ではない。ただ、地方税法295条は生活扶助を受けている人の住民税を非課税としており、年度の途中からは条例で減免されることも多い。実務のポイント:窓口は聞かれなければ減免を案内しないことがある。「生活保護の受給証明を出すので、減免の対象になりますか」と自分から聞くだけで結果が変わる

Q2子どもが大学に行くときにもらえる給付金、あとで税金取られたりしない?

取られない。進学・就職準備給付金は57条で公課禁止、58条で差押禁止と明記されており、税金としても差押えとしても回収されない。支給額は転居を伴うかどうかで異なる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申請の時期は自治体によって運用が違い、合格発表から入学手続までの短い期間しか受け付けないケースもある。高3の秋にはケースワーカーに一報を入れておくと取りこぼしがない

Q3保護費を貯金してたら、税金の滞納で口座を差し押さえられたりしますか?

保護金品そのものは58条で差押えが禁止されている。ただし、口座に振り込まれて預金になった後もその保護が及ぶかは、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:児童手当が振り込まれた直後の口座を差し押さえた事案で、実質的に差押禁止財産を狙ったものとして違法とした高裁判決がある。差押えに気付いたら、入金履歴から保護費であることを示す資料をそろえ、すぐに取消しを求めること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護を受けたら税金は一切かからない」は前提から外れている。57条が止めるのは保護金品を課税根拠にした課税だけで、買い物のたびに払う消費税は普通にかかる。就労収入も課税の対象になりうるし、その収入は保護費の算定でも収入認定される
  • 非課税であることは知っていても、その守りが税金以外にも及ぶことは見落とされがちだ。条文は「租税その他の公課」と書く。公課とは税以外の公的負担金まで含む言葉で、保護費を基準に負担金を算定する仕組みそのものが封じられている
  • 受給者の側から見れば「保護費は自分のお金、何に使っても自由」。法律の側から見れば、保護費は最低限度の生活を支えるために支給されたもので、非課税も差押禁止(58条)もその目的に支えられている。貯めた保護費の扱いや、預金になった後の差押えの可否は、実務上解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
保護の内容57条:保護金品等を基準とする租税その他の公課の賦課を禁止58条:保護金品等の差押えを禁止
59条:保護を受ける権利の譲渡を禁止
遮断する相手国・地方公共団体による課税・負担金算定債権者や行政による強制執行・滞納処分
受給者自身による権利の処分や第三者への移転
実務で問題になる場面住民税・負担金の通知が届いたとき口座に振り込まれた保護費が差し押さえられたとき
保護費を担保に借金を持ちかけられたとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法第44条

台湾は現金給付の差押・譲渡・担保提供を禁止する。租税免除の直接対応条文は別途確認が必要

韓国
국민기초생활 보장법

韓国の基礎生活保障法も受給品に対する公課金の免除を定め、日本と同様の構造をとる

ドイツ
EStG § 3 Nr. 11

ドイツは所得税法で公的扶助給付を非課税とし、社会扶助は SGB XII が規律する

アメリカ
General Welfare Exclusion

米国は IRS 実務上、困窮を理由とする公的扶助給付を課税所得から除外する扱いをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護を受け始めて半年、市役所から住民税の納付書が届いた。保護費は非課税のはずなのになぜ? 実は前年に働いていた時期の給与所得が課税の根拠になっていることが多い。57条ではなく、地方税法の非課税・減免規定で争えるかを確認することになる
  • あなたはケースワーカーで、担当する世帯の高校生が大学進学を決めた。進学・就職準備給付金の申請を忘れると、本人は入学前の一番お金が要る時期を自力で乗り切ることになる。この給付金には課税もされない
  • 保護受給中に単発の仕事で10万円を得た。申告しなかった。後で福祉事務所に発覚すれば、税金ではなく生活保護法63条の返還や78条の徴収の問題になる。非課税の話と収入申告義務は別物である
  • もし入学金の支払期限まであと10日なのに、進学・就職準備給付金の申請を済ませていないとしたら? 今日、福祉事務所に電話して必要書類を確認する。自治体ごとに申請時期の運用があるので、待っていても自動では振り込まれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた課税通知・負担金の請求書で、何を基準に算定したかを確認する2. 根拠が保護費なら窓口に57条を示して是正を求め、やり取りは日付と担当者名をメモに残す3. 是正されなければ、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する4. 前年の所得による住民税なら、地方税法の非課税規定や条例による減免を申請する5. ケースワーカーに相談し、納付で保護費が削られないよう調整する

訴えられた側:自治体の税務や福祉の担当者が課税の誤りを指摘された場面。1. 課税システムが受給者情報と正しく連携しているかを確認する2. 算定根拠に保護金品が含まれていれば、職権で課税を取り消す3. 誤って徴収した分は速やかに還付手続をとる4. 受給者の就労収入による課税は57条の対象外なので、根拠を書面で説明し、減免制度の案内まで添える

時効(請求できる期限):課税処分への不服は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条。国税は国税通則法77条の再調査の請求・審査請求)。すでに申告・納付した国税の過大分は、原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求(国税通則法23条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:公課禁止は、最低限度の生活を支える保護金品の実質的な価値を確保するための規定であり、差押禁止(58条)、譲渡禁止(59条)とともに保護受給権を保障する一連の規定と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正(要確認) 進学準備給付金の創設に伴い、公課禁止の対象に同給付金を加えたとみられる
  • 令和6年(2024年)改正(要確認) 進学準備給付金が進学・就職準備給付金に改められ、本条の文言も改正されたとみられる。施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、保護金品を標準とする公課の禁止を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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