火薬類取締法 第45条の3の6(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
- 一第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る製造所について、第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
- 二第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る火薬庫について、第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
- 三製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
- 四火薬庫の所有者又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
- 五この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 六第四十五条の三の十一第一項の規定により第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 七法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 2.製造業者から火薬類の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け第三条の許可を受けた者又は第十二条の二第二項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過したときは、前項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、火薬類取締法第45条の3の6に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の3の6(欠格条項)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の3の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の3の6は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の3の6の前の条は火薬類取締法第45条の3の5です。
- 火薬類取締法第45条の3の6の次の条は火薬類取締法第45条の3の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_6