受講中の講座ブックマーク無料で登録

火薬類取締法 第45条の3の7(認定の更新)

  1. 第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。
  3. 3.第四十五条の三の四及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。

この条文の基本情報

認定の更新とは何ですか?

定義認定の更新とは、火薬類取締法第45条の3の7に定められた規定で、「第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の3の7(認定の更新)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の3の7の条文原文は「第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を…」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の3の7は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の3の7の前の条は火薬類取締法第45条の3の6です。
  7. 火薬類取締法第45条の3の7の次の条は火薬類取締法第45条の3の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›