火薬類取締法 第45条の3の8(変更の届出)
- 認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、火薬類取締法第45条の3の8に定められた規定で、「認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の3の8(変更の届出)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の3の8の条文原文は「認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の3の8は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の3の8の前の条は火薬類取締法第45条の3の7です。
- 火薬類取締法第45条の3の8の次の条は火薬類取締法第45条の3の9です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_8