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火薬類取締法 第四章 雑則

第46条〜第57条の4・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火薬類取締法第四章 雑則は、第46条〜第57条の4の全 19 条で構成されています。
  2. 火薬類取締法第四章 雑則が属する火薬類取締法の法令番号は昭和二十五年法律第百四十九号です。
  3. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事故届等)

第46条

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

一その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。

二その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。

(現状変更の禁止)

第47条

何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。但し、第三十九条第一項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

(許可の条件)

第48条

第三条、第五条、第十二条第一項、第十七条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の許可には、条件を附することができる。

2前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(手数料の納付)

第49条

次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一第三条の許可の申請をする者

二削除

三第十二条第一項の許可の申請をする者

四第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者

24_2 第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者

35:8 削除

九第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者

十削除

十一火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者

十二火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者

十三第三十五条第一項の保安検査を受ける者

十四第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者

4前項の手数料は、第三条の許可の申請を経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対してする者、第十二条第一項の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う第十五条第一項若しくは第二項の完成検査を受けようとする者、第三十五条第一項の保安検査を受ける者又は第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う試験(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く。)を受けようとする者及び甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

5第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

第四十九条の二

第49条の2

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき第三十一条第三項に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関が行う第三十一条第三項に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

(係留船等の特則)

第50条

係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第三十五条の二及び第五十二条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。

2第十五条及び第三十五条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。

(猟銃用火薬類等の特則)

第50条の2

実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第十七条(第一項第四号を除く。)、第二十四条及び第二十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。けん銃等、猟銃又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入又は消費についても、同様とする。

2前項の規定は、製造業者若しくは販売業者が業務のため行い、又は銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が当該許可に係る用途に関して行う譲渡、譲受け、輸入又は消費については、適用しない。

(適用除外)

第51条

導火線及び電気導火線については、第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条、第三十六条及び第四十五条の二の規定は、適用しない。

2せん

3煙火については、第十七条、第二十条第二項(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第二十一条、第二十二条、第二十七条、第二十七条の二、第三十六条及び第四十五条の二(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。

4がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第五条、第十八条、第二十五条及び第二十六条の規定は、適用しない。

5前二項に規定するもののほか、第三条、第四条、第十一条第二項及び第三項、第十三条、第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十八条、第四十一条並びに第四十六条第一項第二号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。

6鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条の鉱山においては、第十九条、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十九条、第三十条第二項(火薬類の消費に係るものに限る。)、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項(火薬類の消費場所に係るものに限る。)、第四十五条第二号及び第三号(火薬類の運搬又は消費に関する災害の防止に係るものに限る。)並びに第四十七条(火薬類の運搬又は消費に関する災害の発生に係るものに限る。)の規定は、適用しない。

(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

第52条

都道府県知事は、第十七条第一項又は第二十五条第一項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第四項、第四十四条若しくは第四十五条の規定による処分をしたとき、又は第十二条の二第二項若しくは第十六条の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、速やかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

3国土交通大臣は、第四十五条の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。

4国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

5警察官は、第三十九条第二項又は第四十六条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。

6都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

(公示)

第53条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第十五条第一項ただし書、第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項第一号の指定をしたとき。

二第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。

三第四十五条の三の十一第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。

四第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

五第四十五条の七第一項又は第四十五条の二十八(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

六第四十五条の九第一項の許可をしたとき。

七第四十五条の十六第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査若しくは保安検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

八第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

九第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

2都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

二第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。

三第四十五条の七第二項の規定による届出があつたとき。

四第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(聴聞の特例)

第54条

経済産業大臣は、第四十四条又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第八条、第三十一条第五項、第三十四条、第四十四条、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条の十六第一項若しくは第二項、第四十五条の三十一(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(指定試験機関がした処分等についての審査請求)

第54条の2

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第55条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(審査請求の制限)

第56条

第四十五条又は第四十五条の二の規定による処分については、審査請求をすることができない。

(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第56条の2

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第57条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。

2この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経済産業大臣の指示)

第57条の2

経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第五十六条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

(国に対する適用)

第57条の3

この法律の規定は、第四十九条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

(大都市の特例)

第57条の4

第二章及び前章第一節(第三十一条第三項及び第五項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項及び第三項並びに第四十三条第一項を除く。)並びに第四十五条の三の十、第四十六条第二項、第四十七条及び第五十二条(第四項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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