火薬類取締法 第47条(現状変更の禁止)
何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。但し、第三十九条第一項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
現状変更の禁止とは何ですか?
定義現状変更の禁止とは、火薬類取締法第47条に定められた規定で、「何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第47条(現状変更の禁止)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第47条の条文原文は「何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その…」で始まります。
- 火薬類取締法第47条は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第47条の前の条は火薬類取締法第46条です。
- 火薬類取締法第47条の次の条は火薬類取締法第48条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/47