(完成検査に係る認定)
第45条の3の2
第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。
(完成検査に係る認定)
第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。
(完成検査に係る認定の基準等)
経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2前条第一項の規定により申請した者は、変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(保安検査に係る認定)
第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。
(保安検査に係る認定の基準等)
経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二特定施設又は火薬庫に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設又は火薬庫に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2前条第一項の規定により申請した者は、特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
一第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る製造所について、第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
二第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る火薬庫について、第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
三製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
四火薬庫の所有者又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
五この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
六第四十五条の三の十一第一項の規定により第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
七法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
2製造業者から火薬類の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け第三条の許可を受けた者又は第十二条の二第二項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過したときは、前項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
(認定の更新)
第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。
3第四十五条の三の四及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。
(変更の届出)
認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(認定を受けた者の義務)
認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第四十五条の三の三第一項第三号」とあるのは「第四十五条の三の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
(検査記録の届出)
認定完成検査実施者は、第十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、並びに第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
(認定の取消し等)
経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
一認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。
二認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において発火その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三第三十九条第一項の応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
四第四十四条の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
五第四十五条第一号又は第二号の措置をされたとき。
六第四十五条の三の三第一項各号又は第四十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
八経済産業大臣が第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
九第四十五条の三の六第一項第五号又は第七号に該当するに至つたとき。
十不正の手段により第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
2第四十四条の規定により第三条又は第五条の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第三条の製造所又は第五条の販売所に係る火薬庫に係る第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)