火薬類取締法 第45条の3の4(保安検査に係る認定)
- 第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。
この条文の基本情報
保安検査に係る認定とは何ですか?
定義保安検査に係る認定とは、火薬類取締法第45条の3の4に定められた規定で、「第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の3の4(保安検査に係る認定)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の3の4の条文原文は「第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつ…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の3の4は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の3の4の前の条は火薬類取締法第45条の3の3です。
- 火薬類取締法第45条の3の4の次の条は火薬類取締法第45条の3の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_4