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火薬類取締法 第45条の3の3(完成検査に係る認定の基準等)

  1. 経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
  2. 一変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
  4. 三経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  5. 2.前条第一項の規定により申請した者は、変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。

この条文の基本情報

完成検査に係る認定の基準等とは何ですか?

定義完成検査に係る認定の基準等とは、火薬類取締法第45条の3の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の3の3(完成検査に係る認定の基準等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の3の3の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の3の3は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の3の3の前の条は火薬類取締法第45条の3の2です。
  7. 火薬類取締法第45条の3の3の次の条は火薬類取締法第45条の3の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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