火薬類取締法 第45条の3の2(完成検査に係る認定)
- 第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。
この条文の基本情報
完成検査に係る認定とは何ですか?
定義完成検査に係る認定とは、火薬類取締法第45条の3の2に定められた規定で、「第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の3の2(完成検査に係る認定)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の3の2の条文原文は「第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の3の2は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の3の2の前の条は火薬類取締法第45条の3です。
- 火薬類取締法第45条の3の2の次の条は火薬類取締法第45条の3の3です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_2