火薬類取締法 第45条の3(火薬類取締官)
- 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。
- 2.火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
火薬類取締官とは何ですか?
定義火薬類取締官とは、火薬類取締法第45条の3に定められた規定で、「製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の3(火薬類取締官)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の3の条文原文は「製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の3は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の3の前の条は火薬類取締法第45条の2です。
- 火薬類取締法第45条の3の次の条は火薬類取締法第45条の3の2です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3