火薬類取締法 第45条の2
- 警察官は、火薬類による災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第二十条第二項の技術上の基準若しくは運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又は災害の発生を防止するため必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.第四十三条第四項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の2は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の2の条文原文は「警察官は、火薬類による災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の2は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の2の前の条は火薬類取締法第45条です。
- 火薬類取締法第45条の2の次の条は火薬類取締法第45条の3です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_2