受講中の講座ブックマーク無料で登録

火薬類取締法 第45条(緊急措置等)

  1. 経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
  2. 一製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
  3. 二製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
  4. 三火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。
  5. 四火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。

この条文の基本情報

緊急措置等とは何ですか?

定義緊急措置等とは、火薬類取締法第45条に定められた規定で、「経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条(緊急措置等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の条文原文は「経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条は第一節 保安に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の前の条は火薬類取締法第44条です。
  7. 火薬類取締法第45条の次の条は火薬類取締法第45条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›