火薬類取締法 第44条(許可の取消等)
- 経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第三条若しくは第五条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項又は第二十七条の二の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。
- 二第十一条第一項、第十三条、第十八条、第十九条第一項、第二十三条第二項、第二十九条第三項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
- 三第十条第一項、第十二条第一項、第二十四条第一項又は第二十七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 四第十五条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設又は火薬庫を使用したとき。
- 五第三十六条第一項の規定による安定度試験を実施しなかつたとき。
- 六第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第二十八条第四項、第三十四条、第三十六条第二項若しくは次条第一号の命令又は同条第二号の禁止若しくは制限に違反したとき。
- 七第六条第二号から第四号までの規定に該当するに至つたとき。
- 八第四十八条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消等とは何ですか?
定義許可の取消等とは、火薬類取締法第44条に定められた規定で、「経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第三条若しくは第五条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第44条(許可の取消等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第44条の条文原文は「経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第三条若しくは第五条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 火薬類取締法第44条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第44条の前の条は火薬類取締法第43条です。
- 火薬類取締法第44条の次の条は火薬類取締法第45条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/44