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火薬類取締法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火薬類取締法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 火薬類取締法第一章 総則が属する火薬類取締法の法令番号は昭和二十五年法律第百四十九号です。
  3. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的)

第1条

この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。

一火薬

二爆薬

三火工品

2この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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