(この法律の目的)
第1条
この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(この法律の目的)
この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
一火薬
二爆薬
三火工品
2この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)