火薬類取締法 第2条(定義)
- この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
- 一火薬
- 二爆薬
- 三火工品
- 2.この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、火薬類取締法第2条に定められた規定で、「この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第2条(定義)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第2条の条文原文は「この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。」で始まります。
- 火薬類取締法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第2条の前の条は火薬類取締法第1条です。
- 火薬類取締法第2条の次の条は火薬類取締法第3条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/2