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火薬類取締法 第3条(製造の許可)

火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。

この条文の基本情報

製造の許可とは何ですか?

定義製造の許可とは、火薬類取締法第3条に定められた規定で、「火薬類の製造(変形又は修理を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第3条(製造の許可)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第3条の条文原文は「火薬類の製造(変形又は修理を含む。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第3条は第二章 事業に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第3条の前の条は火薬類取締法第2条です。
  7. 火薬類取締法第3条の次の条は火薬類取締法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/3

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