火薬類取締法 第4条
火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第4条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第4条の条文原文は「火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。」で始まります。
- 火薬類取締法第4条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第4条の前の条は火薬類取締法第3条です。
- 火薬類取締法第4条の次の条は火薬類取締法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/4