火薬類取締法 第1条(この法律の目的)
この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、火薬類取締法第1条に定められた規定で、「この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第1条(この法律の目的)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第1条の条文原文は「この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。」で始まります。
- 火薬類取締法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第1条の次の条は火薬類取締法第2条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/1