火薬類取締法 第45条の3の10(検査記録の届出)
- 認定完成検査実施者は、第十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
- 2.認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、並びに第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
この条文の基本情報
検査記録の届出とは何ですか?
定義検査記録の届出とは、火薬類取締法第45条の3の10に定められた規定で、「認定完成検査実施者は、第十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の3の10(検査記録の届出)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の3の10の条文原文は「認定完成検査実施者は、第十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の3の10は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の3の10の前の条は火薬類取締法第45条の3の9です。
- 火薬類取締法第45条の3の10の次の条は火薬類取締法第45条の3の11です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_10