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火薬類取締法 第45条の3の11(認定の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
  2. 一認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。
  3. 二認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において発火その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
  4. 三第三十九条第一項の応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
  5. 四第四十四条の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
  6. 五第四十五条第一号又は第二号の措置をされたとき。
  7. 六第四十五条の三の三第一項各号又は第四十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  8. 七前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
  9. 八経済産業大臣が第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
  10. 九第四十五条の三の六第一項第五号又は第七号に該当するに至つたとき。
  11. 十不正の手段により第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
  12. 2.第四十四条の規定により第三条又は第五条の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第三条の製造所又は第五条の販売所に係る火薬庫に係る第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。

この条文の基本情報

認定の取消し等とは何ですか?

定義認定の取消し等とは、火薬類取締法第45条の3の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の3の11(認定の取消し等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の3の11の条文原文は「経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すこと…」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の3の11は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の3の11の前の条は火薬類取締法第45条の3の10です。
  7. 火薬類取締法第45条の3の11の次の条は火薬類取締法第45条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_11

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