火薬類取締法 第45条の3の9(認定を受けた者の義務)
- 認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
- 2.認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
- 3.前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第四十五条の三の三第一項第三号」とあるのは「第四十五条の三の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定を受けた者の義務とは何ですか?
定義認定を受けた者の義務とは、火薬類取締法第45条の3の9に定められた規定で、「認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の3の9(認定を受けた者の義務)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の3の9の条文原文は「認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の3の9は第二節 完成検査及び保安検査に係る認定に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の3の9の前の条は火薬類取締法第45条の3の8です。
- 火薬類取締法第45条の3の9の次の条は火薬類取締法第45条の3の10です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の3の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_3_9