火薬類取締法 第46条(事故届等)
- 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
- 一その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
- 二その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
- 2.経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
この条文の基本情報
事故届等とは何ですか?
定義事故届等とは、火薬類取締法第46条に定められた規定で、「製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第46条(事故届等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第46条の条文原文は「製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第46条は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第46条の前の条は火薬類取締法第45条の38です。
- 火薬類取締法第46条の次の条は火薬類取締法第47条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/46