火薬類取締法 第50条の2(猟銃用火薬類等の特則)
- 実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第十七条(第一項第四号を除く。)、第二十四条及び第二十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。けん銃等、猟銃又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入又は消費についても、同様とする。
- 2.前項の規定は、製造業者若しくは販売業者が業務のため行い、又は銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が当該許可に係る用途に関して行う譲渡、譲受け、輸入又は消費については、適用しない。
この条文の基本情報
猟銃用火薬類等の特則とは何ですか?
定義猟銃用火薬類等の特則とは、火薬類取締法第50条の2に定められた規定で、「実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第十七条(第一項第四号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第50条の2(猟銃用火薬類等の特則)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第50条の2の条文原文は「実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第十七条(第一項第四号…」で始まります。
- 火薬類取締法第50条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第50条の2の前の条は火薬類取締法第50条です。
- 火薬類取締法第50条の2の次の条は火薬類取締法第51条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/50_2