火薬類取締法 第50条(係留船等の特則)
- 係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第三十五条の二及び第五十二条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。
- 2.第十五条及び第三十五条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。
この条文の基本情報
係留船等の特則とは何ですか?
定義係留船等の特則とは、火薬類取締法第50条に定められた規定で、「係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第三十五条の二及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第50条(係留船等の特則)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第50条の条文原文は「係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第三十五条の二及び第…」で始まります。
- 火薬類取締法第50条は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第50条の前の条は火薬類取締法第49条の2です。
- 火薬類取締法第50条の次の条は火薬類取締法第50条の2です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/50