火薬類取締法 第55条(審査請求の手続における意見の聴取)
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
- 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?
定義審査請求の手続における意見の聴取とは、火薬類取締法第55条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第55条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第55条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を…」で始まります。
- 火薬類取締法第55条は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第55条の前の条は火薬類取締法第54条の2です。
- 火薬類取締法第55条の次の条は火薬類取締法第56条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/55