火薬類取締法 第54条の2(指定試験機関がした処分等についての審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関がした処分等についての審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関がした処分等についての審査請求とは、火薬類取締法第54条の2に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第54条の2(指定試験機関がした処分等についての審査請求)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第54条の2の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 火薬類取締法第54条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第54条の2の前の条は火薬類取締法第54条です。
- 火薬類取締法第54条の2の次の条は火薬類取締法第55条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/54_2