受講中の講座ブックマーク無料で登録

火薬類取締法 第54条(聴聞の特例)

  1. 経済産業大臣は、第四十四条又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第八条、第三十一条第五項、第三十四条、第四十四条、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条の十六第一項若しくは第二項、第四十五条の三十一(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  3. 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、火薬類取締法第54条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四十四条又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第54条(聴聞の特例)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第54条の条文原文は「経済産業大臣は、第四十四条又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第54条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第54条の前の条は火薬類取締法第53条です。
  7. 火薬類取締法第54条の次の条は火薬類取締法第54条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/54

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›