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火薬類取締法 第53条(公示)

  1. 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第十五条第一項ただし書、第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項第一号の指定をしたとき。
  3. 二第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。
  4. 三第四十五条の三の十一第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
  5. 四第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
  6. 五第四十五条の七第一項又は第四十五条の二十八(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  7. 六第四十五条の九第一項の許可をしたとき。
  8. 七第四十五条の十六第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査若しくは保安検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  9. 八第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  10. 九第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  11. 2.都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
  12. 一第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
  13. 二第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。
  14. 三第四十五条の七第二項の規定による届出があつたとき。
  15. 四第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、火薬類取締法第53条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第53条(公示)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第53条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第53条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第53条の前の条は火薬類取締法第52条です。
  7. 火薬類取締法第53条の次の条は火薬類取締法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/53

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