火薬類取締法 第57条の4(大都市の特例)
第二章及び前章第一節(第三十一条第三項及び第五項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項及び第三項並びに第四十三条第一項を除く。)並びに第四十五条の三の十、第四十六条第二項、第四十七条及び第五十二条(第四項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市の特例とは何ですか?
定義大都市の特例とは、火薬類取締法第57条の4に定められた規定で、「第二章及び前章第一節(第三十一条第三項及び第五項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項及び第三項並びに第四十三条第一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第57条の4(大都市の特例)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第57条の4の条文原文は「第二章及び前章第一節(第三十一条第三項及び第五項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項及び第三項並びに第四十三条第一項を除く。」で始まります。
- 火薬類取締法第57条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第57条の4の前の条は火薬類取締法第57条の3です。
- 火薬類取締法第57条の4の次の条は火薬類取締法第58条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第57条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/57_4