火薬類取締法 第58条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者
- 二第四条の規定に違反した者
- 三第五条の規定による許可を受けないで火薬類の販売の業を営んだ者
- 四第二十四条第一項の規定による許可を受けないで火薬類を輸入した者
- 五第四十四条の規定による事業の停止の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第58条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第58条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 火薬類取締法第58条は第五章 罰則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第58条の前の条は火薬類取締法第57条の4です。
- 火薬類取締法第58条の次の条は火薬類取締法第59条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/58