火薬類取締法 第59条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十条第一項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造の方法を変更した者
- 二第十一条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは第二項、第十八条、第二十一条、第二十三条第二項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者
- 三第十二条第一項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更した者
- 四第十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者
- 五第二十五条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発又は燃焼させた者
- 2.5_2 第二十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者
- 六第二十八条第一項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者
- 3.6_2 第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売又は消費をした者
- 七第三十六条第一項の規定に違反し、安定度試験を実施しない者
- 八第四十五条の規定による命令又は禁止若しくは制限に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第59条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 火薬類取締法第59条は第五章 罰則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第59条の前の条は火薬類取締法第58条です。
- 火薬類取締法第59条の次の条は火薬類取締法第59条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/59