火薬類取締法 第57条の2(経済産業大臣の指示)
経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第五十六条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣の指示とは何ですか?
定義経済産業大臣の指示とは、火薬類取締法第57条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第五十六条の二の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第57条の2(経済産業大臣の指示)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第57条の2の条文原文は「経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第五十六条の二の規定に…」で始まります。
- 火薬類取締法第57条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第57条の2の前の条は火薬類取締法第57条です。
- 火薬類取締法第57条の2の次の条は火薬類取締法第57条の3です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/57_2