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火薬類取締法 第57条(権限の委任)

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
  2. 2.この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、火薬類取締法第57条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第57条(権限の委任)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第57条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第57条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第57条の前の条は火薬類取締法第56条の2です。
  7. 火薬類取締法第57条の次の条は火薬類取締法第57条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/57

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